こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和元年度の所得税確定申告・贈与税申告・個人事業者の消費税申告の期限が、令和2年4月16日(木)まで延長になりましたが、さらに、期限を区切らずに、令和2年4月17日(金)以降も税務署で受付が行われ、『期限後申告』にはならないことになりました。
その場合、事前に申請書を提出する必要はなく、「申告書の余白」あるいは「電子申告の送信票」に『新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請』と記載するだけで適用になります。
税金の納付期限については、4月17日(金)以降に申告書を提出する場合、原則はその『提出日』が納付期限になりますが、口座振替による納税、いわゆる「振替納税」を利用している場合には、別途「口座振替日」が、申告書を提出した管轄の税務署から案内されます。
今年度から「振替納税」を利用したい場合には、4月17日(金)以降も、申告書と同時に『振替納税依頼書』を提出すれば、上記同様、「口座振替日」が、申告書を提出した管轄の税務署から別途案内されます。