家賃支援給付金の受付が始まりました!

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

先月このブログでご紹介した『家賃支援給付金』の受付が、7月14日(火)から始まりました。受付サイトはhttps://yachin-shien.go.jp/ になります。

持続化給付金と同じような資料が添付資料として必要になりますが、持続化給付金よりも、資料に対する要件が多くなっており、また、『コロナの影響による』売上の減少が、必須条件となっていますので、注意してください。

要件などの概要は、前回のブログをご参照ください。
以下に必要書類を簡単にまとめておきます。

【個人事業主】
①2019年分所得税確定申告書第1表の控え
※税務署の受付印、あるいは電子申告の日時と受付番号の印字が必要です。
※電子申告の場合、電子申告の受信通知(メール詳細)の添付が必要です。

②青色申告決算書2ページ目の控え
※白色申告の場合は、必要ありません。

③本人確認書類の写し
以下のいずれかが必要です。
※運転免許証(両面)
※マイナンバーカード(表面)
※写真付き住民基本台帳カード(表面)
※在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
※住民票写しとパスポートの両方
※住民票写しと各種健康保険証の両方

【法人】
①前期確定申告書別表1(1)の控え
※税務署の受付印、あるいは電子申告の日時と受付番号の印字が必要です。
※電子申告の場合、電子申告の受信通知(メール詳細)の添付が必要です 。

②前期法人事業概況説明書の控え
※裏面に、月別の売上高の記載が必要です。

【共通】
①売上減少月(期間)の売上台帳など
※『経理ソフトから抽出したデータ』『エクセルで作成した売上データ』『手書きの売上台帳のコピー』が該当します。
※2020年〇〇月と明確に記載されている必要があります。

②賃貸契約書の写し
※申請者自身の名義契約であることが必要です。
※2020年3月31日及び申請日現在の両方で有効な契約であることが必要です。

③直近3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類
※銀行通帳の支払い実績が分かる部分の写し、振込明細書の写しなどが該当します。
※通帳の場合、該当する振込が分かるように、対象箇所に印を付す必要があります。

④給付金の振込口座情報
※『申請者名義の口座通帳の表紙』『申請者名義の口座通帳を開いた1~2ページ目』の両方が必要です。

⑤誓約書
※自署した誓約書が必要です。

申請にあたって留意すべき主な点は以下になります。

〇共益費や管理費については、家賃と同様に一括して支払っている場合には対象金額に含まれますが、別の規定により契約されている場合には、給付額算定の対象にはなりません。

〇賃料・共益費・管理費には、消費税を含みます。

〇転貸(又貸し)取引は、給付の対象にはなりません。

〇貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)※や、配偶者または一親等内の取引(親族間取引)は、給付の対象になりません。

※会社の代表者への家賃や、同族会社間の賃貸契約もこれに含まれるため、給付の対象にはなりません。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

家賃支援給付金の概要

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新型コロナウィルスの影響で減収になった、中小企業等の家賃負担を軽減する『家賃支援給付金』が、国の第二次補正予算の成立を受け、先週末にやっと概要が決まりました。当初予定の6月下旬には間に合わず、7月以降の受付・支給開始になるようです。

今回は、現在までに決まっている概要をご紹介致します。

【対象者】
中小企業等のテナント事業者のうち、令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する事業者
〇いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
〇連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の月額家賃に基づいて算出した金額の6カ月分が、一括支給されます。法人の月額給付限度額は100万円(6か月分最高600万円)、個人事業主の月額給付限度額は50万円(6か月分最高300万円)となっています。

【算出方法】
〇法人
月額家賃75万円までは2/3が給付され、月額75万円を超える部分については1/3が給付されます(上限600万円)。
〇個人事業主
月額家賃37.5万円までは2/3が給付され、月額37.5万円を超える部分については1/3が給付されます(上限300万円)

※限度額まで満額もらえるのではなく、あくまでも家賃の1/3から2/3が給付されるものですので、注意が必要です。

【具体例】
テナント家賃が月額100万円の事業者
〇法人の場合
75万円×2/3+(100万円-75万円)×1/3=583,333円
583,333円×6か月=3,499,998円
〇個人事業者の場合
37.5万円×2/3+(100万円-37.5万円)×1/3=458,333円
458,333円×6か月=2,749,998円

申請方法や申請時の添付書類はまだ発表されていませんが、少なくとも「持続化給付金」申請時の書類に加え、『賃貸借契約書』『家賃支払時の振込明細や領収書』などの書類が必要になると思われますので、早めに準備をすすめるようにしましょう。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

給付金や協力金と税金

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、新型コロナウィルス感染拡大の影響に対応するため、新たに制定された、国や地方自治体による給付金や協力金の支給が始まっています。

これらを受給した事業者や個人の課税関係について、「非課税」の要望が多かった『休業要請支援金』(※1)や『持続化給付金』(※2)について、財務省から「課税」になるという公式見解が出されたようです。

つまり、受給された事業者は「雑収入」などの勘定科目で経理し、法人の場合は「益金」に、個人事業主の場合は「収入金額」に含めることになりますので、注意が必要です。

これに対し、国民1人あたり10万円が支給される『特別定額給付金』については、所得税・住民税ともに「非課税」になります。

なお、従来からある『雇用調整助成金』などの助成金は、従来通り「課税」ですので、こちらも法人の場合は「益金」に、個人事業主の場合は「収入金額」に含めることになります。

(※1)休業要請支援金
名称は自治体ごとに若干異なりますが、東京都や大阪府などの一部の都道府県で実施されている支援策で、知事の施設使用制限による「休業要請」に従って休業し、指定月の売上が半減した、一部の指定業種の事業者に給付される支援金。大阪府の場合は、中小企業が100万円、個人事業主が50万円となっています。

(※2)持続化給付金
休業の有無や業種の指定のない国の支援策で、1カ月の売上が前年同月と比較して半減し、今後も事業の継続意思がある事業者に支給される給付金。中小企業が最大200万円、個人事業主が最大100万円となっています。



ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

確定申告期限と納期限

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和元年度の所得税確定申告・贈与税申告・個人事業者の消費税申告の期限が、令和2年4月16日(木)まで延長になりましたが、さらに、期限を区切らずに、令和2年4月17日(金)以降も税務署で受付が行われ、『期限後申告』にはならないことになりました。

その場合、事前に申請書を提出する必要はなく、「申告書の余白」あるいは「電子申告の送信票」に『新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請』と記載するだけで適用になります。

税金の納付期限については、4月17日(金)以降に申告書を提出する場合、原則はその『提出日』が納付期限になりますが、口座振替による納税、いわゆる「振替納税」を利用している場合には、別途「口座振替日」が、申告書を提出した管轄の税務署から案内されます。

今年度から「振替納税」を利用したい場合には、4月17日(金)以降も、申告書と同時に『振替納税依頼書』を提出すれば、上記同様、「口座振替日」が、申告書を提出した管轄の税務署から別途案内されます。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

振替納税と納税猶予について

Pocket


こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

コロナウィルス肺炎の影響により、令和元年度分所得税確定申告、個人事業者の消費税申告、贈与税の申告の全ての申告期限が、4月16日(木)まで延期になっています。

それに伴い、所得税と消費税については、指定口座からの振替による納付「振替納税」の期日も、下記のとおり延期になっています。

〇所得税 令和2年5月15日(金)
〇消費税 令和2年5月19日(火)

延長後の申告期限である4月16日(木)までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を管轄税務署に提出すれば、「振替納税」による納付もまだ間に合いますので、従来の納期限である4月16日から約1カ月猶予ができます。

また、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められ、延滞税も軽減されますので、管轄税務署の『徴収担当課』に相談してください。

【納税猶予の要件】
〇国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
〇納税について誠実な意思を有すると認められること。
〇猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
〇納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

さらに、新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族がり患されたり、 新型コロナウイルス感染症に関連するなど、特別の事情に該当する場合には、上記の延滞税が「軽減」ではなく「免除」される場合もありますので、こちらも、管轄税務署の『徴収担当課』に相談してください。


ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket