申告納付期限の個別延長について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

去る4月15日をもって、コロナ禍により延長されていた令和1年分と令和2年分の所得税確定申告の期限が到来し、一律一斉の申告納付の延長制度は終了致しました。

これまでは、新型コロナウイルスの影響により、申告納付の期限延長を申請する場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する等の簡易な方法が認められていました。

しかし、令和3年4月16日以降は『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を作成して提出する必要がありますので、注意が必要です。

『災害による申告、納付等の期限延長申請書』 の記載例
0020004-044.pdf (nta.go.jp)

申告納付の個別指定による期限延長を申請する場合には、この申請書を遅くとも、申告書の提出時までに、所轄税務署に提出してください。  

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