中小企業投資促進税制について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、このコロナ禍において、中小企業の資金繰り環境はめまぐるしく変化しています。特に、定期的に設備投資が必要な製造業においては、先の見えない状況の中、設備投資を行うか否かの判断に迷う場合も出てきます。

そもそも、設備投資を行った場合には、取得した『器具備品』『機械装置』などは「資産」として会計処理され、一括で経費計上することはできず、おおむね10年前後に渡って『減価償却』し、費用計上することになります。

しかし、中小企業では、支払いをした資金がその年度の「経費にならない」ことは、その分「利益」が多く計上され、自動的に「税金」が多くなることを意味しますので、とても悲しい現実です。

そのため、中小企業向けの設備投資減税の措置として、『中小企業投資促進税制』という制度があり、令和3年3月31日までであった適用期限が2年間延長されましたので、今回はその制度を紹介します。

【適用対象者】
青色申告書を提出する中小事業者等(※)
(※) 資本金1億円以下の法人・従業員1,000人以下の個人事業主

【対象設備】
≪機械装置≫
1台または1基の取得価額が160万円以上
≪測定工具≫
1台または1基の取得価額が120万円以上
あるいは1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
≪ソフトウェア≫
一のソフトウェアが70万円以上
あるいは複数合計70万円以上
≪車両運搬具≫
貨物運送用のうち車両総重量が3.5トン以上のもの

【減税内容】
下記の「特別償却」と「税額控除」の選択適用

≪特別償却≫
取得価額×30%
通常の減価償却費に上乗せして「経費」として認められます。

≪税額控除≫
取得価額×7%( 法人税額の20%が限度 )
上記相当額が法人税額から直接控除され、 限度額を超える部分は1年間繰越すことができます。
(注)税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者のみ認められています。

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納期の特例の源泉所得税

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

6月も下旬に入り、早いもので今年も半分終わろうとしています。

7月に入りますと、給与関連事務の一つである『納期の特例の源泉所得税の納付』という作業がありますので、今回はそれを紹介します。

まず源泉所得税とは、法人や個人事業主が給与を支払った場合、そこから一定金額を源泉(控除)して、所轄税務署に代わりに支払う制度になっています。

原則は、当月支払分を翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに、専用の納付書、あるいはイータックスを通じた電子納税で納税します。

しかし、常時使用する従業員や役員の合計人数が10人未満の場合には、毎月ではなく、年2回に分けて納付する特例制度があります。

この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができ、これを『納期の特例』と呼んでいます。

今年の上半期は、7月10日が土曜日ですので、7月12日(月)が納期限になります。

『納期の特例』が認められるのは、従業員の給与や退職金、弁護士や税理士等の報酬に対する源泉所得税に限られ、個人に対するデザイン料などは、原則どおり毎月納付となりますので、注意が必要です。

『納期の特例』を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出する必要があり、提出した日の翌月に支給する給与から、この特例が適用されます。

例えば、申請書を6月に提出した場合、7月に支給する給与の源泉所得税から適用開始となります。

また、従業員役員の合計が常時10人以上になった場合は、特例の要件から外れますので、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなくてはなりません ので、その点もご注意ください。

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脱ハンコと税務行政

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

少しずつ進んでいた行政のデジタル化が、コロナ禍により一気に早まりました。

令和3年4月1日以降、申告書も含め、 税務署や地方自治体に提出する税務関係書類については、原則押印不要になっています。

ただし、例外として、税務署に提出する 『実印の押印』と『印鑑証明書の提出』が必要な、下記の手続きについては、まだ実印の押印が必要です。

≪実印押印が必要な書類手続き≫
①税務署への担保提供関係書類
②遺産分割協議書

①については、納税猶予や延納・物納などの手続きの際に必要となり、②については、相続税・贈与税の申告書提出の際の添付書類として必要になります。

裏を返しますと、これら以外の申告書や申請書、届出書には、すべて押印が不要になっています。
 

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申告納付期限の個別延長について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

去る4月15日をもって、コロナ禍により延長されていた令和1年分と令和2年分の所得税確定申告の期限が到来し、一律一斉の申告納付の延長制度は終了致しました。

これまでは、新型コロナウイルスの影響により、申告納付の期限延長を申請する場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する等の簡易な方法が認められていました。

しかし、令和3年4月16日以降は『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を作成して提出する必要がありますので、注意が必要です。

『災害による申告、納付等の期限延長申請書』 の記載例
0020004-044.pdf (nta.go.jp)

申告納付の個別指定による期限延長を申請する場合には、この申請書を遅くとも、申告書の提出時までに、所轄税務署に提出してください。  

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総額表示義務化スタート!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

消費税が10%に増税されて1年半が過ぎようとしていますが、令和3年4月1日より『総額表示』が義務化されます。

『総額表示』とは、事業者が商品やサービスを消費者に販売する際に、その「値札」や「広告」に『税込価格』(消費税相当額を含む支払価格)を表示することを言います。

現在も原則は『総額表示』なのですが、経過措置として、●●●円(税抜)や、●●●円+税、●●●円(本体価格)が認められていました。この特例が4月1日から廃止されます。

したがって、上記の3つの表示方法はすべてNGになります。

『総額表示』は、その商品の「税込価格」が明瞭に表示されていれば、「税抜価格」「消費税額」「消費税率」を併記しても構いませんので、下記の表示は認められます。

【総額表示の例】
○○○円(税込)、○○○円(うち税××円)、○○○円(税抜△△△円)、○○○円(税抜△△△円・税××円)、△△△円(税込○○○円)

要するに、どこかに消費税込みの価格が、『総額』で表示されていればOKということになります。

なお、この『総額表示』の義務については、「事業者が不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」が対象ですので、チラシ広告や新聞広告も対象となりますが、取引先に交付する「請求書」や「領収書」については、不特定かつ多数の者にあらかじめ表示するものではありませんので、対象になりません。

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