成人年齢が引き下げられます。

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和4年4月1日から、成人年齢が「18歳」に引き下げられ、4月1日現在で18歳・19歳の方は、明日から「成人」になります。

今回は、この成人年齢引き下げに伴い、「未成年」に特例を設けている税金との関係を、下記に簡単にまとめてみました。

【相続税・贈与税】
●未成年者控除
相続人が未成年者である場合、「満20歳」になるまでの残年数について、1年につき10万円が相続税の額から控除される未成年諸控除の規定が、「満18歳」になるまでの残年数に変更になります。

●相続時精算課税
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として再計算を行い、既に申告納付した贈与税があれば、それを精算する相続時精算課税制度について、この適用を受ける者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの贈与に用いられる贈与税の税率
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引き、税率を乗じて税額を計算しますが、「20歳以上」の者が直系尊属より贈与を受けた場合、特例税率を用いて税額が計算されます。この受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属からの贈与を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度がありますが、受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

【NISA及びジュニアNISA】
非課税口座を開設することができる年齢要件は、その年1月1日において「20歳以上」であることとされていましたが、この要件が「18歳以上」に変更になり、令和5年1月1日以後に開設される非課税口座について適用されます。

【住民税】
●未成年者の非課税措置
住民税には、未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合約200万円以下)の者は非課税になるという規定がありますが、この未成年者の定義が「20歳未満」から「18歳未満」に変更になります。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket