少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。

まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。

具体的な内容は、下記になります。
【適用事業者】
●青色申告書を提出する中小企業者等
●常時使用する従業員が500人以下である事業者

【特例の内容】
単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。

つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。

さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。

これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。

ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。

【適用可能な貸付けの例】
●リース業を営む事業者のその貸付け
●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け
●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け
●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

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