社会保険が10月から変わります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、10月1日からさらに適用対象が広がる社会保険について、簡単に紹介しておきます。

まず社会保険とは、勤務先で加入する『厚生年金』と『健康保険』を合わせた呼称になります。

この9月30日までは、従業員数が500人以下の中小企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者については、勤務時間が週30時間を超えなければ、勤務先で社会保険に加入する必要はなく、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入するか、配偶者がいる場合はその扶養内で賄われ、「健康保険」と「国民年金」の負担はゼロでした。

この制度が10月1日から改正され、従業員数が101人以上の事業所で勤務する場合、以下の全ての要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入することが義務付けられます。つまり、言い換えますと、従業員100人以下の事業所で勤務する方は、今まで通り変更はありません。

≪要件≫
〇月収88,000円(年収106万円)以上である
〇2ヵ月を超える雇用期間である
〇学生ではない


この改正により、新たに社会保険の加入対象になる方は約45万人にいるそうですが、社会保険に加入した場合、加入する前と何が変わるのかについても、少し触れておきます。

【従業員側】
●病気やけがで仕事を休んだ時に受け取れる「傷病手当金」や産休中に受給できる「出産手当金」など、手厚い制度がある。
●厚生年金に加入するので、老後に受け取る年金額が増える。
●給料の手取りは減る。

【事業所側】
●社会保険は労使折半になるので、負担する社会保険料が上がり、労働者1人あたりの人件費コストが増加する。

因みに、新たに社会保険に加入した場合に増加する負担額ですが、額面給与の約30%が社会保険料になりますので、これを労使折半することになり、労使それぞれの負担額は額面給与の約15%を目安としてください。

例えば、月給18万円の方の場合、18万円×15%=27,000円が、従業員は給与から天引き、事業所側は同額負担増になる計算です。

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