令和3年分の確定申告期限

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和3年分の個人の所得税及び贈与税、個人事業主の消費税の確定申告が始まっています。

今年の申告期限は原則通り、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日となっています。

今年度は、コロナ禍で迎える3回目の確定申告となりますが、昨年と違い、一律4月15日までの申告及び納付の期限延長はありません。

しかしその代替措置として、申告書の余白に『 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』と記載すれば、特段の申請をしなくても、4月15日まで申告及び納付の期限延長が可能な、簡易な方法による期限延長が用意されています。

ただし、期限延長して申告する場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、注意が必要です。

例えば、3月31日に 『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』 と記載して、所得税の確定申告書を提出した場合、納期限は、延長申請期限の4月15日ではなく、3月31日となります。

振替納税を利用している納税者が、上記の期限延長をした場合には、別途延長した場合の振替納税日が告知されることになっています。

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事業復活支援金始まります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来週31日(月)から、事業復活支援金の受付が始まります。
この支援金の概要は下記になります。

【対象者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して『50%以上』又は『30%以上50%未満』減少した事業者

【給付額】
(基準月の売上高-対象月の売上高)×5カ月分

【上限額】
≪売上高減少率≫30%以上50%未満の場合
・個人事業主 ⇒ 30万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 60万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 90万円
    年商5億円超 ⇒ 150万円

≪売上高減少率≫50%以上の場合
・個人事業主 ⇒ 50万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 100万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 150万円
    年商5億円超 ⇒ 250万円

詳細は、下記「事業復活支援金事務局ホームページ」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ を参照ください。

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