疑似一物一価???

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今のところ予定通り、来年10月1日から消費税率が8%から10%に上がります。それに併せて『軽減税率』を導入することも決まっています。

本来であれば、増税まで1年少しと迫り、また初めての試みである『軽減税率』を導入するわけですから、国民や事業者に対する案内、啓蒙、注意喚起がもっと行われてもいい時期だと思うのですが、これまで2回増税を凍結しているため、「2度あることは3度ある」ではないですが、本当に増税するの?という空気が、私たち国民の間にも広がっているような気がします。

そんな中、今朝の日経新聞に、『疑似一物一価』の価格設定を、財務省が小売店側に推奨していく予定であるという記事がありました。今回はそのことについて、触れたいと思います。

まず、『軽減税率』について簡単に解説しますと、以下の物品の購入に関しては、消費税率を10%ではなく、8%に据え置くという制度になります。

●飲食料品(酒類・外食・宅配を除く)
●新聞

上記のうち、新聞についてはさほど混乱はないと思いますが、飲食料品については、お店などの事業者だけでなく、消費者も混乱が予想されます。

外食や宅配は10%ですが、飲食料品を買って持ち帰る場合には8%になりますので、ファーストフードやカフェ、イートインができるコンビニなどでは、同じ飲食料品でも、持ち帰る場合と店内で飲食する場合とでは『値段が異なる』という現象が生じます。

これに対し財務省は、小売店側に、イートインと持ち帰りとで、商品の「本体価格」を調節し、消費者が支払う「税込価格」は同じになるように設定する『疑似一物一価』制度を推奨していくそうです。

つまり、「本体価格」をイートインなら「安く」、持ち帰りなら「高く」設定するということになります。

同じ商品で値段が違う『疑似一物一価』制度、これは本末転倒な話で、税込価格を同じにするために、無理に価格を捻じ曲げており、消費税法の趣旨にも反します。消費税の課税標準が同じ商品で異なるはずがありません。

そもそも、スーパーマーケットやコンビニでは、酒類とそれ以外で税率が異なりますので、レジシステムや販売仕入のシステムの改修も必要となり、設備投資に多大なコストと時間がかかります。

『軽減税率』というこの制度、私個人的には反対です。財政上の観点から、どうしても増税の必要があるのであれば、すべて10%にすべきであると、私は思います。

皆様はどう思われますか?

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災害損失と税制

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

この夏は、大阪北部地震、西日本豪雨、各地での竜巻発生、そして先日の台風と、自然災害が相次いでいます。まずは、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、被災した方が受けることのできる税制上の優遇措置がありますので、今回はそれを紹介します。

まず個人の場合は『雑損控除』という所得控除があります。詳細は以前のブログ(「雑損控除って何でしょう!?」)を参照してください。

雑損控除って何でしょう!?

簡単に申し上げると、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額が、所得から控除されるというものです。

(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

さらに、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときは、その災害による損失額について、上記『雑損控除』の代わりに、災害減免法という法律により、その年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

〇所得金額500万円以下 → 所得税全額
〇所得金額500万円超750万円以下 → 所得税額の2分の1
〇所得金額750万円超1,000万円以下 → 所得税額の4分の1

次に、法人の場合は『災害損失の繰戻しによる法人税額の還付』という制度があります。

この制度は、災害発生日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度に、棚卸資産などに災害損失が生じた場合、その事業年度の災害損失を、前期あるいは前々期の黒字所得と通算して、その前期、前々期に支払った法人税が還付されるというものです。

災害損失が生じた前年度、あるいは前々年度に法人税を支払っていることが前提になりますが、災害の規模や損失にかかわらず、大企業や白色申告法人でも適用できることが特徴です。

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たばこと税金(-。-)y-゜゜゜

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

私事ですが、禁煙して丸8年経ちました。18年間毎日20本以上吸っていましたが、この8年間1本も吸っていません。吸いたいとも思いません。

むしろ、半径5メートル以内に紫煙が立ち込めると不快になります(*_*)

『あれだけ吸ってたのに不思議なものだなぁ~』と思うと同時に、色んな人に迷惑をかけていたことを思い知らされます。

さて、そんなたばこについて、皆様はどれくらい税金が課税されているかご存じですか?

昔から「たばこを買うなら地元で」というキャッチフレーズがありますが、どれくらいのお金が市町村に入っていると思われますか?

現在のたばこ税の課税金額は、以下になっています。

【単位:円/たばこ1本あたり】
国   税     5.302円
道府県民税   0.860円
市町村民税   5.262円
  合計     11.424円

1箱20本入りのたばこで換算しますと、11.424円×20本=228.48円が税金になります。1箱440円の実に半分以上が税金で、1箱あたり約105円が市長村分になります。

このたばこ税、実はまた、平成30年10月1日より税率が上がります|д゚)

まず今年の10月1日から、1本あたり1円の税率アップで、その2年後にまた1円、その次の年にまた1円と、3段階に分けて、合計1本あたり3円の税率アップです。

1円の税率アップの内訳は、国税0.5円、道府県民税0.07円、市長村民税0.43円となっています。

たばこ自体の値段については、個々にJTが決めますのでまだ分かりませんが、恐らく4年後には、1箱500円を超えていると思います。

また、今流行りの電子たばこについても、今年10月から課税方式が変更になりますので、値上げになる予定です。

これを機に、たばこと縁を切る方が増えてほしいと思う今日この頃です。

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最初で最後!?の最前列

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は大の『長渕剛ファン』です(^^♪

ほぼこの30年、長渕剛以外のCDを買って聞いたことがなく、ライブには1987年から31年連続参戦しています。

さて、今年も昨日、大阪城ホールで開催されたライブに行ったのですが、今回はなんと!なんと!初めての『アリーナ最前列』でした(^^)/

5年ぐらい前から「プレミアム席」という一般席とは違う席種が導入されていて、アリーナ10列目ぐらいまでの席で、非売品の記念品やグッズが付いてくるという内容です。

料金が2万円を超えるので、今まであえて抽選には参加していませんでした。しかし、一度アリーナ席の前の方でライブを見てみたい!という長年の夢をかなえるべく、ダメ元で清水の舞台から飛び降りてみると、当選!それも最前列1列目!!

で、ライブの感想はと申しますと、月並みな表現で恐縮ですが、最高でした!!

一体感や盛上りもさることながら、耳と目だけでなく、体全体でライブを体感できました。剛と何回も目が合いました!!(ように思います)。

プレミアム席は、まさにプレミアムでプライスレスでした(^_-)-☆

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叙々苑の焼肉弁当(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前からお店の前を通るたびに気になっていた『叙々苑キッチン大阪扇町店』
一度食べてみたかった噂の『叙々苑の焼肉弁当』(*’▽’)

無性に食べたくなり、昨日仕事帰りに、清水の舞台から飛び降りて買いました。

月並みな表現しかできず恐縮ですが、「上品」「優しい」「柔らかい」「ジューシー」。まさにこんな感じです(^◇^)

これが噂に聞く、芸能人の定番差入れ弁当なんですね。今回は『カルビ弁当』を食しましたが、それ以外にも「赤身ロース弁当」や「ハラミ弁当」もあるようなので、今年中には(^^;トライしてみたいと思います!

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