民泊新法と税金

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日6月15日から、民泊新法(正式には住宅宿泊事業法)が施行され、これにより、民泊の法的な種類は以下の3つに分類されることになりました。

(1)旅館業法
(2)民泊条例
(3)民泊新法

(1)や(2)と違う(3)の大きな特徴は、『許可』『認可』を自治体から受けるのではなく、自治体への『届出と登録』で営業が開始できるようになったことです。

(3)の住宅新法においては、滞在期間(営業期間)を180日以下と定め、さらに形態を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに分類し、それぞれに要件を定めています。

これら(1)~(3)以外の民泊が『ヤミ民泊』と呼ばれるわけですが、観光庁の通達により、Airbnbなどに代表される民泊仲介業者のサイトから、本日6月15日以降、原則上記(1)~(3)の適法性が確認されない物件は、削除されているそうです。

さて、これらの民泊事業と税金の関係ですが、法人形態で事業を行っている場合は別として、個人で行っている場合、以下2つの注意点が必要になります。

【1】固定資産税が跳ね上がる場合がある
これは、民泊新法のうち「家主居住型」で民泊を行っている場合です。「家主居住型」民泊は、自宅の一室を宿泊事業に供しているわけですが、これにより自宅が『住宅』とはみなされず、固定資産税が最大6倍になります。

【2】雑所得として確定申告が必要
民泊仲介業者のサイトや自治体への登録届出情報などから、税務署は様々な課税情報を収集していますで、必ず確定申告をするようにしてください。

民泊に代表される『シェアリングエコノミー』の流れは、これからますます広がって行くと考えられます。副業が当たり前の時代も、もうそこまで来ていると思います。

今のところこれらの所得はすべて『雑所得』です。税務の取り扱いが時代に追いついていないのが現在の状況です。

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大阪サムライ検索ウェブ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年4月から、弊社サクセス会計事務所は、大阪商工会議所が運営する『大阪サムライ検索ウェブ』に登録しています。

このウェブサイトは、中小商工業者が抱える様々な経営課題に対し、的確にタイムリーな助言を、登録士業が行うという相談サイトです。

弊社以外にも多数の専門士業が登録されていますので、ご興味のある方は参考になさってください。

【大阪サムライ検索ウェブ】
http://www.osaka.cci.or.jp/samurai/search/index.php?mode=show&seq=2118&s_keyword=%E6%A8%8B%E5%B1%B1%E5%8D%9A%E4%B8%80&r=126

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土地の相続と登録免許税

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、平成30年4月1日から改正された、土地の相続登記の際に課税される「登録免許税」について紹介します。

この「登録免許税」という税金は、不動産の登記や会社の商業登記を行う場合に、法務局での手続時に納付する税金で、登記手続きをご自身で行っても、司法書士さんに依頼しても、同じように課税されます。

通常、相続により土地を取得した場合には、その名義変更登記の際に、固定資産税評価額×0.4%の登録免許税が課税されます。

この固定資産税評価額とは、固定資産税の課税の基礎になる金額で、市役所が決めています。この金額を正確に知るためには、市役所で『固定資産評価証明書』を取得することになりますが、毎年4月~5月に市役所から送付されてくる『固定資産税課税通知書』にも記載されていますので、それで確認することもできます。

この相続登記の登録免許税について、以下の特例が新たに施行されました。

【特例の概要】
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

概要と言いながら、なかなかややこしい言い回しですが、つまり、相続で土地を取得した人Aが登記をしないまま亡くなり、その亡くなったAの相続人Bが、自分の名義Bに変更する時の「登録免許税」は『課税』されますが、Aへの名義変更登記には、「登録免許税」が『課税されない』ということです。

ん!?それなら、A名義への相続登記を飛ばしてやらずに、いきなりB名義への相続登記をすれば、ややこしくなくて結果同じなのでは??と思う方もいらっしゃるでしょうが、登記は飛ばすことができず、順番に連続して行う必要があるのです。

すなわち、この特例がなかった今年3月31日までは、登記をしていなかった先代の一次相続の登録免許税も、二次相続の相続人が負担していたわけです。

そのことが、所有者不明の土地を多く生んでいた一因でもあったと思いますので、是非この特例は、2021年3月31日以降も、延長してほしいです。

詳細はhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.htmlをご覧ください。

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国際観光旅客税!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、来年1月7日以降の日本出国から課税される『国際観光旅客税』について、先月国税庁HPに、その詳細がQ&A方式で紹介されましたので、今回はその内容をご紹介します。

まず簡単に申し上げると、この税金は、旅行や出張などで日本国外に出国する場合、航空機や船舶の運賃に『1人あたり一律1,000円』を上乗せして支払うというものです。

一応『建前え』として、国がその税金の使途を明示しています。
(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
(2)日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
(3)地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等

具体的に、何をどうするのかさっぱり分かりません。やりたい放題ですね。

『海外に行く余裕があるなら、1,000円ぐらい誰も文句は言わないだろう』としか読めませんが・・・

課税の際の具体的な注意点として、以下点が挙げられます。
●1月7日以降の出国であっても、それ以前に締結(購入)された運送契約による出国には課税されない。
●2歳未満の乳児は課税されない。
●クルーズ船などを想定し、国外の港に出国寄港後、国内の港に一旦帰国、再度出国する場合は、同一船であっても、2回出国と考え、2,000円徴収となる。

詳細は、国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/01.pdf
をご覧ください。

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薩摩へ行って来もした(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

このGWに、鹿児島に旅行してきました。

「西郷隆盛」「大久保利通」「天璋院篤姫」ゆかりの地を訪ね、仙厳園を散策したり、資料館や記念館を見学、フェリーで桜島に渡り、指宿では砂風呂に埋まり、知覧の平和会館では、平和の尊さと戦争の愚かさを改めて感じたりと、充実した3日間でした。

私自身は、鹿児島に何度も足を運んでいるので、今回は、大河ドラマ『西郷どん』に夢中な歴史好きの息子に、自分の目と耳と肌で、色んな事を学んでもらおうと思って行って来ました。

久しぶりの鹿児島ですので、私も新しい発見をしたいと思い、司馬遼太郎氏の『翔ぶが如く』と宮尾登美子氏の『天璋院篤姫』を読み、かつ、DVDで宮崎あおいの10年前の大河ドラマ『篤姫』を完全視聴して、今回の旅行に臨みました(^^♪

基礎知識を得た上でその地に赴きますと、息子に色々教えてあげられる(大概のことは『知ってる』と言われてしまいましたが…)こともさることながら、同じ景色や資料、空の色や風の感じまでが、今までとは違ってくるように思いました。

旅の醍醐味はそういうところにもあるのかな…と感じた薩摩の旅でした。。

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