扶養の二つの意味!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

年末調整や確定申告の時期になりますと、よく『扶養に入る』『扶養にならない』『扶養の範囲で』というような話題が上がります。

さて、ここで言う扶養、つまり『扶養家族』とは誰のことを指し、どこまでが『扶養』になるのでしょうか?

実はこの『扶養』、とても奥が深い言葉で、結論から申し上げると、「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」では、意味が異なるのです(*_*)

まず、税制上の『扶養』は、下記の要件にあてはまる場合に適用となります。
(1)配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族
(2)同一生計であること
(3)配偶者の場合、年間の合計所得金額が85万円以下であること
(4)配偶者以外の場合、年間の合計所得金額が38万円以下であること

(1)ですが、内縁の夫や妻は、『扶養』に入れませんので注意が必要です。

(2)の同一生計とは、同居を前提にしているわけではありませんので、下宿している大学生や、実家で暮らす両親祖父母であっても、仕送りをしているなどしていれば、扶養家族にあたります。

(3)については、平成30年度より、配偶者特別控除の規定が改正されましたので、配偶者が給与収入のみの場合、年間収入150万円(この場合の所得が85万円)までであれば、俗に言う『扶養』となります。

ただし、納税者本人(世帯主)の合計所得金額が900万円超(給与収入1,120万円超)の場合は適用されませんので、注意が必要です。

(4)については、給与収入のみの場合、年間収入103万円までであれば、『扶養』になります。

次に、健康保険上の『扶養』は、下記の要件になります。
(1)配偶者(内縁を含む)
(2)3親等内の親族で同居している人
(3)内縁の配偶者の父母や・内縁の配偶者の連れ子で同居している人
(4)年間給与収入130万円未満

税制上の扶養との違いは、内縁の配偶者やその親族も含むことと、同居が前提になっていることです。

また、給与収入の要件が130万円までですので、配偶者で、例えば年収145万円の方の場合、税制上のメリットである配偶者特別控除を受けることは可能ですが、健康保険上は『扶養』になれません。

このような場合は、配偶者本人が、国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入するかになり、追加の保険料負担が発生しますので、注意が必要です。

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ビットコインと税金(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

遅ればせながら、ビットコインに代表される仮想通貨を「売却」又は「使用」することによる所得の計算方法について、昨年12月にやっと国税庁から発表がありました。今回はその内容をご紹介します。

まず、ビットコインによる生じた所得は『雑所得』として確定申告をする必要があり、所得が生じる場合として、以下の4パターンがあります。

(1)ビットコインを売却して利益が出た場合
(2)ビットコインを円に換算した場合
(3)ビットコインを使って、その価値を超える商品を購入して差額が出た場合
(4)ビットコインを他の仮想通貨にトレードした場合

上記のように、どのパターンも、ビットコインが手元から離れて所得(差額)が生じた場合に課税されます。

株式などと同様、ビットコインを保有しているだけでは、たとえ含み益が出ていたとしても課税されません。

『雑所得』としての確定申告は、事業所得や株式の売買などのように、収支内訳書や取引明細計算書、詳細な証憑書類の添付は不要ですが、入出金明細や取引履歴などを保存し、正しく計算して申告する必要があります。

給与所得者の方については、給与収入以外の年間所得が「20万円以下」であれば、『確定申告不要』ですので、ビットコインによる所得が年間20万円以下であれば、申告する必要はありません。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除を適用する、ふるさと納税の申告を行うなどの理由で確定申告を行う場合には、たとえ20万円以下であっても、すべての所得を申告する必要がありますので、注意してください。

つまり、確定申告をするなら、特例で『確定申告不要』になっている所得も、全部ちゃんと申告してね!ということになります。

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謹賀新年

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皆様 新年明けましておめでとうございます。

本年も、サクセス会計事務所並びにサクセス税理士のお役立ちブログを宜しくお願い致します<(_ _)>

おかげさまで、弊社も創業5年目に入り、5度目の新年を迎えることができました。

これも顧問先様をはじめ、提携士業の先生方、協力業者の皆様のおかげであると、改めて感謝しております。

今年は5年という一つの区切りの年になりますので、更なる飛躍と成長の一年とし、干支のとおり『ワンダフル』な年にしたいと思います!

今年平成30年が、皆様にとりまして輝かしい年になりますことを心より祈念いたします。

写真は、お正月に行った高知県の『桂浜』です。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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よいお年をお迎えください(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ平成29年も今日で終わりですね。
毎年のことながら、年々1年が短く感じられます。

一説には、年齢を重ねるごとに1年が短く感じられるそうで、それは「分数」で考えると分かりやすいそうです。

子供のころの1年は、10歳であれば1/10、5歳であれば1/5ですので、とても長い時間に感じられます。

しかし、大人の1年は、1/30であったり、1/40であったりするので、とても短く感じられ、60歳を過ぎると、とんでもなく早く感じられるのだそうです。なるほど!と妙に納得してしまいます。

皆様の平成29年は、どんな年だったでしょうか?
来年平成30年が、皆様にとって幸多い年になりますよう祈念致します。

今年一年間本当にお世話になりました。

来年も、サクセス会計事務所、サクセス税理士のお役立ちブログを宜しくお願い致します!!

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フリマアプリの売上と税金

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて最近は、タブレットやスマートフォンのアプリから、衣料品や生活用動産の個人売買をする方が増えています。

そのような方から、『この売上は税金がかかるのですか?』という質問を受けることがあります。

そこで今回は、メルカリなどのフリマアプリと税金について、紹介しておきます。

まず、税金がかかるか否かについては、ほとんどの場合『かからない』と考えてください。

なぜかと申しますと、所得税法には、『生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税』と規定されているからです。

フリマアプリで売買される古着などの衣料品や雑貨は、生活に通常必要な動産ですので、課税されることがないということです。

しかし、自動車や貴金属などの高級品、転売目的での購入品は、『生活に通常必要』ではありませんので、注意が必要です。

したがって、オークションなどでの売買については、一部課税対象になるものもありますので、そのような場合は、1年間の収支合計を「雑所得」として確定申告をし、納税の必要があります。

ただし、給与所得者の方(お勤めの方)の場合、年間の収支合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

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