社会保険が10月から変わります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、10月1日からさらに適用対象が広がる社会保険について、簡単に紹介しておきます。

まず社会保険とは、勤務先で加入する『厚生年金』と『健康保険』を合わせた呼称になります。

この9月30日までは、従業員数が500人以下の中小企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者については、勤務時間が週30時間を超えなければ、勤務先で社会保険に加入する必要はなく、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入するか、配偶者がいる場合はその扶養内で賄われ、「健康保険」と「国民年金」の負担はゼロでした。

この制度が10月1日から改正され、従業員数が101人以上の事業所で勤務する場合、以下の全ての要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入することが義務付けられます。つまり、言い換えますと、従業員100人以下の事業所で勤務する方は、今まで通り変更はありません。

≪要件≫
〇月収88,000円(年収106万円)以上である
〇2ヵ月を超える雇用期間である
〇学生ではない


この改正により、新たに社会保険の加入対象になる方は約45万人にいるそうですが、社会保険に加入した場合、加入する前と何が変わるのかについても、少し触れておきます。

【従業員側】
●病気やけがで仕事を休んだ時に受け取れる「傷病手当金」や産休中に受給できる「出産手当金」など、手厚い制度がある。
●厚生年金に加入するので、老後に受け取る年金額が増える。
●給料の手取りは減る。

【事業所側】
●社会保険は労使折半になるので、負担する社会保険料が上がり、労働者1人あたりの人件費コストが増加する。

因みに、新たに社会保険に加入した場合に増加する負担額ですが、額面給与の約30%が社会保険料になりますので、これを労使折半することになり、労使それぞれの負担額は額面給与の約15%を目安としてください。

例えば、月給18万円の方の場合、18万円×15%=27,000円が、従業員は給与から天引き、事業所側は同額負担増になる計算です。

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年300万円以下は雑所得!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今日で8月も終わりなのですが、実は今日8月31日まで、国税庁がパブリックコメント(意見公募)を行っている事案があります。

それは、『年間300万円以下の副業などによる収入の、所得税法上の所得区分を【雑所得】とする』という通達の改正案への意見公募です。

国税庁は集まった意見を踏まえ、今年10月を目途に改正予定です。

この通達改正による国税庁の一番の狙いは、『副業による節税』を、一律の金額基準を設けてシャットダウンすることにあります。

一体何の話??という方もいらっしゃると思いますので、まず、『副業による節税』について紹介します。

これは、会社勤めの給与所得者が、副業的に事業を行い、その副業の赤字と給与所得を通算して確定申告を行い、給与の源泉所得税の一部の還付を受けるというスキームを指しています。

副業でアルバイトを行って給与を貰っている場合は、いずれも給与所得になるため、今回の話題とは関係ありません。

現在は、副業で事業を行っている場合、【事業所得】として確定申告を行えば、その赤字を給与所得と通算することができますが、【雑所得】となった場合には、給与所得などの他の所得と通算できなくなりますので、結果的に増税になるわけです。

改正しようとしている「通達」なるものは、「法律」ではありませんので、絶対従わなくてはならないというものではありませんが、税務行政の指針となるものとして、税務職員はこれを基準に仕事を進めます。

租税を回避しようとした行き過ぎた『副業節税』は言語道断ですが、一律に金額基準を設けることに対する反対意見が、多数国税庁に寄せられているようです。

予定どおり改正されますと、令和4年分の確定申告からの適用になりますので、どういう結論になるか注視し、またこのブログでお知らせするようにいたします。

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少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。

まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。

具体的な内容は、下記になります。
【適用事業者】
●青色申告書を提出する中小企業者等
●常時使用する従業員が500人以下である事業者

【特例の内容】
単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。

つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。

さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。

これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。

ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。

【適用可能な貸付けの例】
●リース業を営む事業者のその貸付け
●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け
●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け
●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

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令和4年度居住の住宅ローン控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今年も今日で折り返しになります。

さて今回は、令和4年度居住分から改正される『住宅ローン控除』について、令和4年に居住する方については、【改正前】の計算方法を使用する場合と、【改正後】の計算方法を使用する場合に分かれますので、改正内容と併せてそちらも紹介したいと思います。

まず改正の内容ですが、居住する住宅の内容(新築か否か、長期優良住宅等か否かなど)により異なりますが、簡単にまとめますと下記になります。

≪控除率≫改正前1%⇒改正後0.7%
≪控除期間≫改正前10年⇒改正後13年
≪所得税年間控除限度額≫改正前50万円⇒改正後35万円
≪住民税年間控除限度額≫ 改正前136,500円⇒改正後97,500円
≪適用を受けるための所得制限≫改正前3,000万円以下⇒改正後2,000万円以下

と、主だった内容を見ましても、改正前の令和3年度までに居住した場合の方が、減税の恩恵が大きいことが分かります。

しかし、令和4年に居住を開始し、今年初めて『住宅ローン控除』の適用を受ける場合でも、下記の要件を満たしていれば、【改正前】の計算方法で控除を受けることが可能です。

【注文住宅や住宅を新築した場合】
令和3年9月30日までに注文契約や売買契約をしている場合
【分譲住宅・マンションや既存住宅を購入した場合】
令和3年11月30日までに売買契約をしている場合

今年住宅ローン控除を受けようとする方は、契約日の確認も忘れず行ってください。

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結局いつから誰が成人?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前々回のブログで、令和4年4月1日から改正された『18歳以上』成人についの税務関係部分の紹介をしました。

今回は、その前段階の『いつから誰が成人』になったのかについて、税務関係以外の契約関係にも触れながら、簡単に紹介したいと思います。

まず『いつから誰が成人』なのかについては、生年月日によって変わります。

【生年月日】
2002年4月1日以前
⇒【成人になる日】20歳の誕生日
【生年月日】
2002年4月2日~2004年4月1日
⇒【成人になる日】令和4年4月1日
【生年月日】
2002年4月2日以降
⇒【成人になる日】18歳の誕生日

そして、これまで20歳以上にしか認められなかった、親の同意なしでの契約関係で、上記『新成人』が行えるようなった主なものが下記になります。

●クレジットカードを作成する
●ローンを組んで購入をする
●携帯電話の契約・解約
●消費者金融を利用する
●マンションやアパートを借りる

高校生の子供さんをお持ちの親御さんは、やはり心配ですね。。。

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