孫への贈与が一番お得!?

Pocket


こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、相続税対策から見て一番有効な『贈与』について、紹介したいと思います。

前回まで、贈与税の特例について紹介してきましたが、通常の基礎控除を使用した贈与の場合、一番有効な相続税対策は、『相続人以外の者への贈与』です。

相続人以外の者と言いましても、赤の他人に贈与しても、『相続税を節税しながら子孫に財産を残す』相続税対策にはなりません。

では具体的に誰に?
代表的なのは、『孫』『息子の嫁』『娘の旦那』です。中でも、孫への贈与は、相続が一世代飛びますので、その点からも有効です。

ではどうして、これらの者への贈与が、相続税対策になるのでしょうか?

相続税には『生前贈与加算』(「贈与したのに相続税!?」を参照してください)という規定があり、相続開始前3年以内の贈与はなかったものとみなされ、相続税の課税対象になります。

ただし、この規定はあくまでも、相続人が贈与を受けた場合が前提ですので、相続人でない孫は、この規定の対象になりません

したがって、長い年月をかけ、少しずつ孫へ贈与を行うことが、一番の相続税対策になるわけです

孫への贈与で注意する点は、孫に『贈与された認識』がなければ成立しないということです。つまり、孫名義の預金口座にお金を入金するだけでは贈与にはならず、『名義預金』として、相続税の対象になりかねませんので、注意してください。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

贈与税の特例その(4)

Pocket

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第四弾『相続時精算課税』です。

この特例は、使い方によっては相続税対策にもなりますが、その側面よりもむしろ、財産の総額的に相続税の心配はない方が、『贈与税の負担をすることなく、早めに子供に財産を渡したい』場合に有効な特例です。

この特例は、65歳以上の親から、将来相続人になるであろう20歳以上の子に対して贈与が行われた場合、選択により、他の者から受ける贈与と区分して、贈与税の計算をします。

具体的には、一般贈与の基礎控除110万円を使わず、2,500万円の特別控除(一回の贈与ではなく、複数回複数年度で使用できます)を用いて計算し、それを超える贈与の金額に対し、一律20%の税率で贈与税を計算します。

つまり、2,500万円まで無税で、子供に財産を移転できます

ただし、この特例は、『相続時精算課税』という名前のとおり、相続時に精算…
そうです将来相続が発生した場合、この贈与した金額は、相続税の財産計算に取り込まれ、贈与はなかったものとして、相続税の計算を行います

したがって、基本的には相続税の節税対策にはなりませんが、そもそも相続財産が基礎控除以下で相続税が課税されない場合には、相続税も贈与税も発生しませんので、相続税がかからない世帯には有効な制度です。

この特例の注意点は、以下のとおりです。

〇この特例を選択する場合、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告書と同時に、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
〇一度この特例を選択すると、その親からの贈与については、一般の基礎控除適用の贈与を適用できません。
〇相続時精算課税を選択した贈与者(親)以外からの贈与については、通常の110万円の基礎控除が使えます。
〇父親から2,500万円、母親から2,500万円の合計5,000万円の贈与も可能ですし、父親からは相続時精算課税を適用し、母親からは一般の贈与を適用することも可能です。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

贈与税の特例その(3)

Pocket

 

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第三弾『教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例』です

この特例は、教育資金に充てるため、平成31年12月31日までの間に、30歳未満の個人が、祖父母などの直系尊属から、金融機関への「教育資金口座の開設」を通じ、一括で教育資金贈与を受けた場合、1,500万円までの金額については、その金融機関を経由して、税務署に「教育資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税になるというものです

ここで言う「教育資金口座の開設」とは、簡単に申し上げると、銀行・信託銀行・証券会社のいずれかに、教育資金支払の専用口座を設け、その口座を通じて、教育資金の払い出しを行う契約を、金融機関と結ぶことを言います。

この専用口座にお金を預け入れた時点で、1,500万円まで贈与税無税で資金移動でき、また、この特例も、相続税の「生前贈与加算の特例」(贈与したのに相続税!?の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続税対策には極めて有効です

この特例の主な注意点は、下記になります。

≪注意点≫
〇教育資金とは、学校等に支払われる入学金、授業料、施設設備費、検定試験料や、学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費などを言います。
〇学校等以外に直接支払われる金銭で、社会通念上認められるもの(学習塾やそろばん、水泳や体操、ピアノや絵画などの習い事など)も教育資金として対象になりますが、これらの限度額は1,500万円ではなく、500万円になります。
〇この特例は、贈与を受けた者が満30歳に達した時点で教育資金口座に残高がある場合、その年度に、その残高相当の贈与があったものとみなされ、贈与税の対象になります。ですから、それまでに教育資金として使い切ることが必要です。
〇教育資金口座からの資金払出しについては、一旦学校等に、その口座以外から支払い、領収書などの証憑書類を、口座を開設している金融機関に提出して、払出しを受けます。書類は全て、口座開設金融機関が管理します。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

富良野~美瑛の旅♪

Pocket

13902601_839810132787279_4295207249591710346_n13882592_839390282829264_4081331989473888711_n13938394_839390236162602_7706825246953624250_n13880291_839810096120616_7635932930588131079_n

今年の夏休みは、2泊3日で「富良野~美瑛」へ行ってきました(^-^)

去年の夏休みも北海道に行ったのですが、その時は旅行会社のツアーで、一番行きたかった「富良野~美瑛」にあまり多くの時間を割けず悔しい思いをしたので、今年はそのリベンジでした!!

♪あ~はあ~あああああ~あ♪

『北の国から』が大好きな私にとって、富良野の『麓郷』へ行くことは長年の夢でした!今年の年末で閉館になる「北の国から資料館」やロケ地を、車で全部回ってきました!(^^)!

念願の『麓郷』はドラマと全く同じで、『この辺りで五郎さんが怒ってたな~』『純と蛍がここを走ってたな~』などと思いながら巡ってきました。

3日間車で走り回り、富良野~美瑛を満喫してきました~(^^)/

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

贈与税の特例その(2)

Pocket

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第二弾『贈与税の配偶者控除』です。

この特例は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万に加え、最高2,000万(合計2,110万円)まで、贈与税が非課税になるという特例です

この特例も、前回の「住宅取得資金贈与の非課税特例」と同様に、相続税の「生前贈与加算の特例」(「贈与したのに相続税!?」の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続対策には極めて有効です

この特例の主な要件や注意点は、下記になります。

≪要件≫
〇夫婦の婚姻期間が通算20年以上であること
〇贈与を受けた財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であるか、それを取得するための金銭であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が確実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

≪注意点≫
〇この特例は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
〇居住用家屋については、持分の贈与、土地のみや建物のみなどの、一部分の贈与でも適用できます。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket