電子帳簿保存法について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、最近お客様からのお問い合せが増えました『電子帳簿保存法』の改正について、簡単にまとめたいと思います。

まず、2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行されました。
この中身は、大きく分けて次の3つに分類されます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
②受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
③電子取引のデータ保存

このうち①と②は、電子保存が『認められる』という規定で、電子帳簿として電子化が強制されるものではなく、従来通りの「紙ベース」の保存も認められています。

今回改正されたのは③の部分で、こちらは出力した「紙ベース」での保存は認められず、電子データでの保存が義務付けられました。

ただし、実質「2年間の猶予期間」が施行規則で設けられましたので、実際に③『電子取引のデータ保存』は、2024年(令和6年)1月からの適用と考えて頂いて差し支えありません。

では上記①~③を、もう少し具体的に説明しておきます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
これは、自社の『決算書』『売上台帳』『仕入台帳』『総勘定元帳』などの帳簿書類を、電子データとして保存しても構わないという規定になります。

② 受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
これは、紙ベースでやり取りされた取引書類をスキャナで読み込み、PDFなどのデータとして保存しても構わないという規定です。

③電子取引のデータ保存
これが2年後から強制適用になるわけですが、具体的には、Amazonでの購入などで、請求書や領収書の取引データを、オンラインでやり取りした場合には、そのデータは、紙ベースでの出力保存は認められず、データのまま保存する義務が課せられたと解釈してください。

こちらは、想定される取引を何点か列挙しておきます。
【具体例】
●電子メールにより請求書や領収書のデータを受領した場合
●インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ を利用した場合
●電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用した場合
●クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した場合
●ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した場合
●請求書や領収書のデータをDVD等の記録媒体を介して受領した場合
●クラウドサービスを利用して請求書を受領した場合

2年はアッという間ですので、頭の片隅に置いておいてください。


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成人年齢が引き下げられます。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和4年4月1日から、成人年齢が「18歳」に引き下げられ、4月1日現在で18歳・19歳の方は、明日から「成人」になります。

今回は、この成人年齢引き下げに伴い、「未成年」に特例を設けている税金との関係を、下記に簡単にまとめてみました。

【相続税・贈与税】
●未成年者控除
相続人が未成年者である場合、「満20歳」になるまでの残年数について、1年につき10万円が相続税の額から控除される未成年諸控除の規定が、「満18歳」になるまでの残年数に変更になります。

●相続時精算課税
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として再計算を行い、既に申告納付した贈与税があれば、それを精算する相続時精算課税制度について、この適用を受ける者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの贈与に用いられる贈与税の税率
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引き、税率を乗じて税額を計算しますが、「20歳以上」の者が直系尊属より贈与を受けた場合、特例税率を用いて税額が計算されます。この受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属からの贈与を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度がありますが、受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

【NISA及びジュニアNISA】
非課税口座を開設することができる年齢要件は、その年1月1日において「20歳以上」であることとされていましたが、この要件が「18歳以上」に変更になり、令和5年1月1日以後に開設される非課税口座について適用されます。

【住民税】
●未成年者の非課税措置
住民税には、未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合約200万円以下)の者は非課税になるという規定がありますが、この未成年者の定義が「20歳未満」から「18歳未満」に変更になります。

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令和3年分の確定申告期限

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和3年分の個人の所得税及び贈与税、個人事業主の消費税の確定申告が始まっています。

今年の申告期限は原則通り、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日となっています。

今年度は、コロナ禍で迎える3回目の確定申告となりますが、昨年と違い、一律4月15日までの申告及び納付の期限延長はありません。

しかしその代替措置として、申告書の余白に『 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』と記載すれば、特段の申請をしなくても、4月15日まで申告及び納付の期限延長が可能な、簡易な方法による期限延長が用意されています。

ただし、期限延長して申告する場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、注意が必要です。

例えば、3月31日に 『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』 と記載して、所得税の確定申告書を提出した場合、納期限は、延長申請期限の4月15日ではなく、3月31日となります。

振替納税を利用している納税者が、上記の期限延長をした場合には、別途延長した場合の振替納税日が告知されることになっています。

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事業復活支援金始まります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来週31日(月)から、事業復活支援金の受付が始まります。
この支援金の概要は下記になります。

【対象者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して『50%以上』又は『30%以上50%未満』減少した事業者

【給付額】
(基準月の売上高-対象月の売上高)×5カ月分

【上限額】
≪売上高減少率≫30%以上50%未満の場合
・個人事業主 ⇒ 30万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 60万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 90万円
    年商5億円超 ⇒ 150万円

≪売上高減少率≫50%以上の場合
・個人事業主 ⇒ 50万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 100万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 150万円
    年商5億円超 ⇒ 250万円

詳細は、下記「事業復活支援金事務局ホームページ」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ を参照ください。

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おかげさまで開業9年目

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業8周年を迎えることができ、9年目に突入いたしました。

中小企業や個人事業主の皆様にとりましては、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。

ですから、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。

今後ともサクセス会計事務所をよろしくお願いいたします。

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