贈与税の特例その(3)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第三弾『教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例』です

この特例は、教育資金に充てるため、平成31年12月31日までの間に、30歳未満の個人が、祖父母などの直系尊属から、金融機関への「教育資金口座の開設」を通じ、一括で教育資金贈与を受けた場合、1,500万円までの金額については、その金融機関を経由して、税務署に「教育資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税になるというものです

ここで言う「教育資金口座の開設」とは、簡単に申し上げると、銀行・信託銀行・証券会社のいずれかに、教育資金支払の専用口座を設け、その口座を通じて、教育資金の払い出しを行う契約を、金融機関と結ぶことを言います。

この専用口座にお金を預け入れた時点で、1,500万円まで贈与税無税で資金移動でき、また、この特例も、相続税の「生前贈与加算の特例」(贈与したのに相続税!?の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続税対策には極めて有効です

この特例の主な注意点は、下記になります。

≪注意点≫
〇教育資金とは、学校等に支払われる入学金、授業料、施設設備費、検定試験料や、学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費などを言います。
〇学校等以外に直接支払われる金銭で、社会通念上認められるもの(学習塾やそろばん、水泳や体操、ピアノや絵画などの習い事など)も教育資金として対象になりますが、これらの限度額は1,500万円ではなく、500万円になります。
〇この特例は、贈与を受けた者が満30歳に達した時点で教育資金口座に残高がある場合、その年度に、その残高相当の贈与があったものとみなされ、贈与税の対象になります。ですから、それまでに教育資金として使い切ることが必要です。
〇教育資金口座からの資金払出しについては、一旦学校等に、その口座以外から支払い、領収書などの証憑書類を、口座を開設している金融機関に提出して、払出しを受けます。書類は全て、口座開設金融機関が管理します。

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