孫への贈与が一番お得!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、相続税対策から見て一番有効な『贈与』について、紹介したいと思います。

前回まで、贈与税の特例について紹介してきましたが、通常の基礎控除を使用した贈与の場合、一番有効な相続税対策は、『相続人以外の者への贈与』です。

相続人以外の者と言いましても、赤の他人に贈与しても、『相続税を節税しながら子孫に財産を残す』相続税対策にはなりません。

では具体的に誰に?
代表的なのは、『孫』『息子の嫁』『娘の旦那』です。中でも、孫への贈与は、相続が一世代飛びますので、その点からも有効です。

ではどうして、これらの者への贈与が、相続税対策になるのでしょうか?

相続税には『生前贈与加算』(「贈与したのに相続税!?」を参照してください)という規定があり、相続開始前3年以内の贈与はなかったものとみなされ、相続税の課税対象になります。

ただし、この規定はあくまでも、相続人が贈与を受けた場合が前提ですので、相続人でない孫は、この規定の対象になりません

したがって、長い年月をかけ、少しずつ孫へ贈与を行うことが、一番の相続税対策になるわけです

孫への贈与で注意する点は、孫に『贈与された認識』がなければ成立しないということです。つまり、孫名義の預金口座にお金を入金するだけでは贈与にはならず、『名義預金』として、相続税の対象になりかねませんので、注意してください。

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