贈与税の特例その(5)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、昨年平成27年度税制改正で創設された『結婚資金等の一括贈与の非課税制度の特例』について紹介します。

これは、父母や祖父母などの直系尊属から、「結婚・出産・育児資金を一括で贈与」された場合、最高1,000万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

手続きや流れは、以前このブログで紹介した「教育資金の一括贈与の非課税特例」(『贈与税の特例その(3)』https://success-a.com/blog/tax-system/124/をご参照下さい)同様です。

金融機関に子や孫名義の拠出口座を開設し、その金融機関を経由して、税務署に「非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税になり、領収証などの支払った証明になる書類を、その金融機関に提出して、資金の払出しを受けます。

しかし、教育資金の一括贈与と異なる点、そして一番の注意点があります

子や孫の口座に資金を移して贈与した後、贈与した父母や祖父母が亡くなった場合、口座に残っているまだ使っていない残金は、亡くなった方の財産となり、相続税の対象になります

教育資金の一括贈与の場合は、贈与された時点で、子や孫のものになり、相続税が課されることはありません

これは要注意ですね~
教育資金の一括贈与制度と違い、この結婚資金等の一括贈与制度は『相続税対策』にはならないということです

【その他の要件】
〇贈与を受ける子や孫の年齢  20歳以上50歳未満
〇贈与の期間 平成27年4月1日~平成31年3月31日
〇贈与の目的 結婚資金・子育て資金
(例)挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子供の医療費、子供の保育費
〇非課税限度額 贈与を受ける子や孫一人につき 1,000万円(結婚関係費用は300万円まで
〇口座の契約終了事由 贈与を受ける子や孫が50歳に達した場合
〇契約終了時の残額 使い残しがあれば、その残金に贈与税が課税

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