太陽光発電と税金(2)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は前回の続きで、太陽光発電と税金第二弾、税制上の優遇策について紹介したいと思います。
まず、前回のおさらいです

【法人】
売電収入の金額は、通常『雑収入』として会社の収益に計上。法人税等の課税対象。

【個人】
〇自宅に設置
『雑所得』になる。
損益通算(赤字部分を、給与や年金などの他の黒字所得と相殺して通算)不可
ただし、年間の売電による所得(収入―経費)が20万円以下で、それ以外の収入が給与と年金のみの場合、申告不要。
〇貸付不動産に設置
『不動産所得』になる。損益通算『可能』
〇事業目的として設置
小規模な場合は『雑所得』で損益通算不可
出力50KW以上など一定の場合『事業所得』で損益通算『可能』

今回は、法人か?個人か?という区分ではなく、『青色申告』か?『白色申告』か?という区分で考えます。

青色申告所得がたくさん出て、顔が真っ青になる申告ではなく、法人個人を問わず、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しく行われる申告を意味し、税務署に承認申請書を提出することにより、様々な特典を受けられる制度です

一定水準の記帳とは、一般的に複式簿記を用いた会計帳簿の備付けを意味しており、会計事務所や税理士に委託している場合は、必ずこの条件は満たします。

ただし、これもまた、個人所得税の『雑所得』には、青色申告がありません
ここは注意してください

では、青色申告の特典の中身ですが、下記のようになっています。

≪個人所得税≫
〇青色申告特別控除
所得から10万円あるいは65万円の控除があります。65万円の控除を適用する場合、確定申告書に「貸借対照表」を添付する必要がります。ただし、不動産所得の場合、貸付不動産が『5棟以上または10室以上』ないと、65万円控除は適用できません
〇青色専従者給与
通常は認められない、同一生計の親族への給与の支払いが、一定の届出書の提出で可能になります
〇損失の繰越しと繰戻し
損益通算適用後にまだ赤字になる場合、その損失を次年度以降3年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年の所得税の還付を受けることもできます

≪法人税≫
〇青色欠損金の繰越控除と繰戻し還付
その事業年度で生じた欠損金(赤字所得)は、次年度以降9年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年度の法人税の還付を受けることができます

これ以外にも、個人法人を問わず、売電設備の取得に関係する大事な特典が、青色申告にだけ認められています。これについては、次回詳しくご紹介します

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