マイホームの売却損で税金が返ってくる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計  税理士の樋山博一です。

早いもので、あと2日で1月も終わりですね。
2月になりますと、所得税や贈与税の「確定申告」が始まり、弊社も繁忙期に入ります(*_*)

さて、その確定申告ですが、会社などにお勤めしておられる「給与所得」の方については、ほとんど馴染みがないと思います。

しかし、『医療費控除』や『ふるさと納税』、『住宅ローン控除の初年度申告』など、確定申告をすれば税金が還付される制度もいくつかありますので、一度調べてみることをお薦めします。

その中で、なかなか見過ごされがちな『マイホームの売却損』について、今回は紹介したいと思います。

実は、マイホームを売却して損失が出た場合、一定の要件に該当すると、給与や事業などの他の所得と通算でき、それに対する所得税が還付されるんです!!

そして、その売却損失が、その年の給与や事業の所得よりも多くて引き切れない場合、翌年以後3年間繰越して控除できるのです。

【具体例】
購入価額3,000万円のマイホームを1,800万円で売却した場合、1,200万円の損失が生じます。仮に、毎年の給与所得が300万円の場合ですと、

当年度 300万円-1,200万円=△900万円繰越で所得税0
1年目  300万円-   900万円=△600万円繰越で所得税0
2年目  300万円- 600万円=△300万円繰越で所得税0
3年目  300万円- 300万円=    0円  で所得税0

となり、合計4年間所得税がゼロとなります!!

このマイホーム売却損失の特別控除は、次の2つのパターンがあります。
(1)住宅ローンが残ったマイホームを売却した場合の売却損失
(2)マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失

今回は(1)の要件などを紹介し、次回(2)の紹介をします。

この(1)のパターンの場合は、「新たな住宅の購入」や「新しい住宅ローンの有無」は、要件にありません。

つまり、売却した後、賃貸住宅に居住しても適用があります。内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
マイホームの売却日前日の「住宅ローン残高」から「売却金額」を差引いた金額

※このパターンは、売却金額と購入価額の差額である実際の「売却損失」ではなく、「残っている住宅ローン残高」が「売却金額」を上回っている場合に、その差額が通算の対象になります。

【要件】
〇マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のマイホームであること
〇マイホーム売却日前日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、当初借入時の償還期間で、売却時にあと10年残っている必要はありません。

次回は『マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失』を紹介します。

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