FX取引と確定申告

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

もはや個人投資家の方々の定番ともなったFX取引。このFX取引と確定申告の関係について、今回はご紹介します。

FX取引によって得た所得(収入-取得費)は、「先物取引に係る雑所得の金額」として確定申告をする必要があります。

この所得は、給料や事業の所得、株式売却や不動産譲渡で得た所得などとは切り離して別個に計算し、その所得金額に、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率をかけて税金計算します。

上場株式投資や上場株式配当のように、特定口座による源泉徴収の制度がありませんので、FX取引で利益を得た方は、ご自身で確定申告をしなければなりませんので、注意してください。

ただし、給与所得のみの方で、年間のFX取引による所得(収入-取得費)が20万円以下の方は、確定申告する必要はありません。

では、FX取引で損失が生じた場合、何か税制上優遇されるのでしょうか?これについては、年間合計のFX取引を全て通算し、最終損失が残った場合、確定申告書に一定の付表を添付することにより、その損失を3年間繰越し、向こう3年間のFX取引による所得と相殺することができます(^_-)-☆

ただし、FX取引以外の所得との通算や繰越しはできません。あくまでも、FX取引内だけの通算になります。

平成28年度にFX取引を行い、20万円超の利益が出た給与所得者の方、損失が出た方は、この3月15日までに確定申告を行いましょう。

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