会社員にも認められる必要経費がある!?

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、あまり知られていない『給与所得者の特定支出控除』について紹介します。

会社員の方の場合、勤務先で年末調整が行われ、原則それで税金計算は完了し、医療費控除がある場合や住宅ローンの初年度、ふるさと納税を6自治体以上に行った場合などに、確定申告をして税金が還付されることがあるくらいです。

なぜかと言いますと、給与の場合は、収入に応じた経費が税法上決められていて、収入が同じであれば経費も同額になっているため、個人的な事情による経費の計上が認められていないからです。そして、この決められた経費を「給与所得控除額」と言います。

しかし、例外的に、この「給与所得控除額」を超えて、経費を計上できる場合があります! その制度を『給与所得者の特定支出控除』と言います。

これは、給与所得者が、以下の支出をした場合、その合計額が「給与所得控除額」の1/2を超える場合、給与の支払者(勤務先)から証明をもらい、その証明書(様式は国税庁HPにあります)を添付して確定申告することにより、その超えた金額が追加の必要経費と認められ、源泉所得税が還付されるという制度です。

〇通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
〇転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
〇職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
〇弁護士・公認会計士・税理士など職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
〇単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
〇65万円までの以下の支出で、職務の遂行に直接必要なもの
●書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(図書費)
●制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる
衣服を購入するための費用(衣服費)
●交際費、接待費で、得意先、仕入先に対する接待、供応、贈答その他これらに
類する行為のための支出(交際費)

これらのうち、給与の支払者(勤務先)から支払いを受けている金額は控除されますので、ご自身が『自腹で負担』した上記の費用が、『給与所得控除額の2分の1』を超えている場合は、勤務先に証明印をもらって、確定申告しましょう。

平成28年分の確定申告の受付は終了していますが、還付申告の場合は、法定申告期限から5年間行えますので、該当される方は、検討してみて下さい。

≪平成28年分給与所得控除額≫
1,625,000円以下⇒650,000円
1,625,000円超1,800,000円以下⇒給与×40%
1,800,000円超3,600,000円以下⇒給与×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下⇒給与×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下⇒給与×10%+1,200,000円
10,000,000円超12,000,000円以下⇒給与×5%+1,700,000円
12,000,000円超⇒2,300,000円

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