法定相続情報証明制度がスタート!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、来る5月29日(月)から、全国の法務局において、『法定相続情報証明制度』がスタートしますので、今回は少しその内容をご紹介します。

現在、相続が発生した場合、相続人への「銀行預金の名義変更」や「不動産の名義変更」などの各種相続手続きに際して、被相続人の「出生から死亡まで」の『戸籍謄本』の原本の束を、それぞれ銀行の支店や法務局に、「提示して返却を受ける」という作業を繰り返さなければなりません(*_*)

これは、全ての手続きにおいて、『戸籍謄本の原本』の確認を受ける必要があるためです。

今回スタートする『法定相続情報証明制度』は、法務局で一定の手続きを行うと、無料で法務局が、必要部数の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」という公的書類を発行してくれ、その書類が、相続手続きに必要な『戸籍謄本』の代わりに使えるというものです。

金融機関が、いつからこの制度に対応するかは、金融機関ごとに取り決めが異なるようですので、そのあたりは、該当の金融機関に確認する必要があります(^^)/

また、相続税申告の添付資料として使用できるのかについても、まだはっきりした情報が入っておりませんので、また判明次第ご紹介します。

この制度の法務局で行う一定の手続きとは、『戸籍謄本』と自身で作成した「法定相続情報一覧図」を添付して、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の発行の申出をするということになります。

今回の法務局の一番の狙いは、相続人に法務局に出向いてもらい、不動産の相続登記の促進を図ることで、昨今増えている、相続登記がされないまま空き家で放置されている不動産を減らすことのようです(^-^)

「法定相続情報一覧図」の作成や手続きが面倒な場合には、税理士や行政書士、弁護士、司法書士などの専門家8士業のみが、代理で行えることになっておりますので、活用なさってみては如何でしょうか。

もちろん、弊社サクセス会計でもご用命賜ります!!

 

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