自動車税の納付をお忘れなく!

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

各都道府県に納める平成29年度「自動車税」の納期限が、5月31日(水)に迫っていますので、皆様、納付をお忘れなく!!

さて、この自動車税、毎年送られてくる納付書で納付しますが、車を売れば払わずに済むの!?どのタイミングで課税されるの!?と考えたことありませんか??

まず、この自動車税は、所得税や法人税などの申告納税方式ではなく、賦課課税という課税方式で、賦課期日という一定の日の所有者に、課税側(自動車税は都道府県)が、税額を決定して通知してきます。納税者はその通りに支払います。不服も取消しもありません(*_*)

では、自動車税の賦課期日は…毎年4月1日です。

ですから、その年度の自動車税を払いたくない場合には、3月31日までに、廃車あるいは売却する必要があります。

4月1日以降に、新車に乗り換える場合には、旧車の年間自動車税に合わせて、新車の翌年3月31日までの月割り計算の自動車税が必要です。

ただし、旧車が廃車される場合には、廃車日以降3月31日までの自動車税は、月割り計算で還付されます。

現在、登録車の4割を超えるとされる軽自動車も、自動車税同様、賦課期日4月1日、納期限5月31日ですが、窓口は各市町村になり、月割り計算の概念がありませんので、4月2日以降の登録ですと、その年度の軽自動車税はゼロになります。

因みに、自動車税や軽自動車税以外に、賦課課税方式となる税金に、個人住民税、個人事業税、固定資産税、不動産取得税などがあります。

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