こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
遅ればせながら、ビットコインに代表される仮想通貨を「売却」又は「使用」することによる所得の計算方法について、昨年12月にやっと国税庁から発表がありました。今回はその内容をご紹介します。
まず、ビットコインによる生じた所得は『雑所得』として確定申告をする必要があり、所得が生じる場合として、以下の4パターンがあります。
(1)ビットコインを売却して利益が出た場合
(2)ビットコインを円に換算した場合
(3)ビットコインを使って、その価値を超える商品を購入して差額が出た場合
(4)ビットコインを他の仮想通貨にトレードした場合
上記のように、どのパターンも、ビットコインが手元から離れて所得(差額)が生じた場合に課税されます。
株式などと同様、ビットコインを保有しているだけでは、たとえ含み益が出ていたとしても課税されません。
『雑所得』としての確定申告は、事業所得や株式の売買などのように、収支内訳書や取引明細計算書、詳細な証憑書類の添付は不要ですが、入出金明細や取引履歴などを保存し、正しく計算して申告する必要があります。
給与所得者の方については、給与収入以外の年間所得が「20万円以下」であれば、『確定申告不要』ですので、ビットコインによる所得が年間20万円以下であれば、申告する必要はありません。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除を適用する、ふるさと納税の申告を行うなどの理由で確定申告を行う場合には、たとえ20万円以下であっても、すべての所得を申告する必要がありますので、注意してください。
つまり、確定申告をするなら、特例で『確定申告不要』になっている所得も、全部ちゃんと申告してね!ということになります。