マイカーの通勤手当について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、マイカー通勤の場合の「通勤手当」について、その課税関係を紹介したいと思います。

まず「通勤手当」ですが、これは会社が、役員や従業員に対し、基本給とは別に支払う手当で、「毎月一定の金額」までは、所得税や住民税が課税されません。

この課税されない「毎月一定の金額」とは、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合には、『通常の通勤経路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃あるいは1カ月あたりの通勤用定期乗車券の金額』になり、月額15万円が限度額になります。

次に、今回の本題の「マイカー通勤」の場合ですが、実はマイカーだけでなく、自転車やバイクも含めた「交通用具」を使用する場合の通勤手当という意味になり、自宅と職場の「片道」距離に応じて、以下のように定められています。

2キロ以上10キロ未満  4,200円
10キロ以上15キロ未満  7,100円
15キロ以上25キロ未満 12,900円
25キロ以上35キロ未満 18,700円
35キロ以上45キロ未満 24,400円
45キロ以上55キロ未満 28,000円
55キロ以上         31,600円

なお、有料道路を使用して通勤している場合は、上記に加え、『有料道路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃』を加算した金額までが、非課税となります。

この場合、片道2キロ未満で通勤手当の支給があるときは非課税になる金額はなく、その全額に、所得税と住民税が課税されますので、注意が必要です。

また、この通勤手当の非課税は所得税と住民税だけであり、社会保険や労働保険は、『通勤手当も含めた給料全額』が対象になります。

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