贈与したのに相続税

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

相続税対策に有効なのは、何と言っても贈与です。なるべく早く、時間をかけてコツコツ毎年少しずつ行うことで、より大きな効果を得ることができます。

しかし、うまく使わなければ、結局節税にならなかった!あるいは最悪の場合、税務調査で追徴課税をされた!という事態になりかねませんので、注意が必要です

ではまず、「贈与」とは何でしょうか?これは、『当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約』となります。要するに、『これ、ただであげます!』『はい、ありがとう!』と当事者同士が約束することです。口頭でも成立しますが、税務の現場では、「贈与契約書」という形で、書面に残すことが多いです。

この「贈与」という形態が相続税対策に有効なのは、原則的に、「贈与」した時点で、その財産が、あげた人(贈与者と言います)からもらった人(受贈者と言います)のものになるからです。

しかし、何とその例外が存在するのです。つまり、「あげたのにあげてない」ことにするぜという規定が、相続税法に存在するのです。

この規定を、「生前贈与加算」と言います。これを簡単に言いますと、『相続人が、被相続人(亡くなった方)から、亡くなる日前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その贈与はなかったことにして、相続税がかかります』という規定です。

つまり、死ぬ間際に家族に財産を贈与しても、相続対策にならないということです。ただし、この規定に抵触せずできる贈与や、うまい活用法もありますので、今後また、紹介していきたいと思います

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