贈与税の特例その(1)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回から、相続対策に有効な贈与税の特例をいくつか紹介していきたいと思います。第一回目は『住宅取得資金贈与の非課税特例』についてです。

この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、その資金で居住用の家屋を新築、または購入した場合、最高1,200万円まで贈与税が非課税になるというものです。

もともと贈与税には基礎控除が110万円ありますので、結果的に、最高1,310万円の非課税枠が使えることになり、また、相続税の「生前贈与加算の特例」(贈与したのに相続税!?の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続対策には極めて有効です

この特例の主な要件や注意点は、下記になります。

≪要件≫
〇贈与を受けた年の1月1日において、贈与を受けた者が20歳以上であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築または取得をすること
〇贈与を受けた者の、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
〇居住用家屋の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下であること
〇居住用家屋が中古住宅の場合、耐火建築物(鉄筋マンションなど)は築25年以内、耐火建築物以外(木造一戸建てなど)は築20年以内であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

≪注意点≫
〇非課税限度額は、一定の省エネ住宅で1,200万円・それ以外の住宅で700万円となります。
〇平成29年10月以降は、省エネ住宅で1,000万円・それ以外の住宅で500万円が限度となり、平成30年10月以降は、省エネ住宅で800万円・それ以外の住宅で300万円が限度となります。
〇父母や祖父母からの贈与が要件ですが、配偶者の父母や祖父母からの贈与は対象外です。

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