少額減価償却資産って何!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて皆様、『少額減価償却資産』という資産をご存知でしょうか?
読んで字の如く「少額」な「減価償却資産」なのですが…

これではさっぱり分からないと思いますので、詳しく説明します。

まず「減価償却資産」とは、事業主や法人が、事業用に購入あるいは制作したもので、一括では経費にならず、何年かに分けて経費処理すべきものを言います。

具体的には、事務所や工場などの建物、自動車、パソコンなどが挙げられます。
ただし、単価10万円未満のものは、一括で経費処理してOKです

なるほどその10万円未満のものが『少額減価償却資産』なんですね
とよく、お客様が仰るのですが、実はそうではありません

10万円未満のものは「資産」ではなく「経費」になるので、そもそも違うのです
ここで言う「少額」は、実は『30万円未満』を指しています

つまり、『少額減価償却資産』は『10万円以上30万円未満』の資産を指します

ここからが本題なのですが、実は「少額減価償却資産の特例」という制度があり、単価10万円以上の資産は、通常は減価償却という制度で、何年かに分けて経費処理すべきなのですが、青色申告をしている「資本金1億円以下の法人」あるいは「従業員1,000人以下の個人事業主」の場合、年間合計300万円まで、少額減価償却資産を一括で経費にできることになっています

例えば、28万円のパソコンを11台購入した場合、合計は308万円になります。この場合、300万円との差額8万円はどうするのという質問がよくあるのですが、単価で考えますので、10台分の280万円を一括経費処理し、残り1台28万円は減価償却(パソコンは4年で経費処理)になります

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