消費税インボイス制度の受付開始

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今月1日から、2023年10月1日に開始される消費税の『 適格請求書等保存方式(インボイス制度) 』登録事業者の登録が始まりました。

なんじゃそれ!?という方も多いと思います。

これは、事前に事業者が、所轄税務署に「適格請求書(インボイス)発行事業者として登録」を行わないと、2023年10月以降消費税法上『必須』となる「適格請求書(インボイス)」を発行できないとういうものです。

それなら面倒くさいので、そんなインボイスとやらは発行しないでおこう!と考えておられる方もいるかもしれませんが、実は、インボイスを発行しない(できない)と、取引先に迷惑がかかる場合があるので、注意が必要です。

まず、適格請求書(インボイス)とは、以下の内容を網羅した請求書を指します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名

②~⑥は、請求書発行の相手先に対し、サービスや商品の対価を、税率区分ごとに税率を明示して、本体価格と消費税を区別して明示すれば大丈夫なのですが、①にある「登録番号」が、所轄税務署に登録申請する必要があります。

では、税務署に登録申請せず、もし①の登録番号を記載しない(できない)請求書を発行した場合、取引先にどういう影響があるのでしょうか?

結論から申し上げると、ずばり取引先様の消費税負担が増え、取引先は「増税」になります。

え!?何でそんなことに!?
と思われるでしょうが、カラクリは、下記のとおりです。

例えば、税抜100円の商品を販売し、取引先に税込110円請求する場合、請求書発行側である販売者は、会計上100円を売上・10円を預り消費税として認識し、10円を税務署に納税することになります。

反対に、請求書を受取った支払者側は、会計上100円を仕入・10円を仮払消費税として認識し、10円は自社が納税する消費税から控除します。

この10円を自社の納税額から控除することを、消費税法上『仕入税額控除』と呼ぶのですが、2023年10月1日以降は、適格請求書(インボイス)がないと、『仕入税額控除』を適用できなくなるため、インボイス発行の有無が問題になるわけです。

なるほど。では少々面倒くさいけど、税務署に登録申請を行っておこう!で終わる話かと思いきや、実は、このインボイス制度導入における国税の本当のねらいは「益税」の解消なのです!

実は消費税という税金は、大雑把に申し上げると、2年前の年間収入が1,000万円未満であれば、納税義務がなく、免税事業者として取り扱われます。

現在の消費税法では、免税事業者からの請求に対する支払でも『仕入税額控除』が認められているため、上記の例で申し上げると、支払者側の受けた10円の控除は、請求書発行者側で「納税」されておらず、免税事業者である販売者側の『益税』になっています。

適格請求書(インボイス)発行事業者に登録すると、年間収入が1,000万円未満であっても、自動的に『課税事業者』になります。しかし、適格請求書(インボイス)を発行しないと、取引先に迷惑がかかる場合がありますので、登録発行しないわけにはいかない。実は、この制度はここが一番の肝になるわけです。

2023年10月1日から『インボイス制度』を導入し、世の中の『免税事業者』をすべて『課税事業者」にしたいというのが、国税の本音です。

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