贈与税の特例その(2)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第二弾『贈与税の配偶者控除』です。

この特例は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万に加え、最高2,000万(合計2,110万円)まで、贈与税が非課税になるという特例です

この特例も、前回の「住宅取得資金贈与の非課税特例」と同様に、相続税の「生前贈与加算の特例」(「贈与したのに相続税!?」の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続対策には極めて有効です

この特例の主な要件や注意点は、下記になります。

≪要件≫
〇夫婦の婚姻期間が通算20年以上であること
〇贈与を受けた財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であるか、それを取得するための金銭であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が確実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

≪注意点≫
〇この特例は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
〇居住用家屋については、持分の贈与、土地のみや建物のみなどの、一部分の贈与でも適用できます。

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