法人番号と会社法人等番号

Pocket

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年10月より、『法人番号』という新しい制度が始まりました。個人に付された「マイナンバーの法人版」みたいなものですが、マイナンバーと違って特定個人情報ではなく、利用範囲に制限がありません

昨年の10月下旬に、国税庁から郵送で、全法人の本店所在地に届いているのですが、何じゃこれと思われていた方が多いと思います

これは、国税庁法人番号公表サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
でも公表されている情報で、「会社名」「本店所在地」「法人番号」の3つがセットとなった、13桁の番号です。

この番号、果たして何に使用するのということですが、税務署や社会保険事務所などへの届出書には、原則、法人番号の記載が必要になっており、国税庁法人番号公表サイトを利用することで、法人番号や会社名及び本店所在地を調べることもできます

さて、それとよく似た名称の『会社法人等番号』という番号も、この世に存在します

今度は何やねんという感じですが、この番号は昔からある番号で、「法務局に登記されている会社の12桁の番号」です

会社の登記簿(履歴事項証明書)を取得すると、会社法人等番号××××と印字されています。

さてさて、この二つの番号をよく見比べて見ると、あることに気付きます

な、何と下12桁が同じ番号なんです
と言っても、偶然でも何でもなく、また何かが当たるわけではありません

つまり、元々法務局が管理していた12桁の『会社法人等番号』の一番先頭に、一桁番号を足して13桁とし、それを『法人番号』として、国税庁が利用し、かつ公表したというわけです。

この二つの番号、似て非なるものですので、間違わないように注意したいものです。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

セルフメディケーション税制!?

Pocket

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、いくつか新しい税制が導入されました。今回はその一つである『セルフメディケーション税制』を紹介します。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。
(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となる見込みです。

簡単に言いますと、来年から、健康診断を受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります

現状の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できないというパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります

今後、来年1月1日の施行に向けて、医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを表示する予定がありますので、来年以降、医薬品購入の参考にすれば良いと思われます。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket