今年から高額所得者は増税に!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和2年が明け、早いものであと10日足らずで1月も終わりますね。

今回は、令和2年分(確定申告の時期は来年令和3年)から改正されている所得税について紹介します。

今年から所得税は、以下3つの大きな改正がなされています。

(1)給与所得控除額の改正
給与所得控除額とは、給与所得者に適用される概算経費で、給与の収入金額に応じて決まっています。この控除の額が、令和2年より一律10万円引き下げられています。
また、昨年令和元年までは、「給与年収1,000万円超」の方の控除限度額が220万円だったのですが、今年令和2年から「給与年収850万円超」の方の限度額が195万円となっています。

(2)基礎控除額の改正
基礎控除額とは、全ての納税者に対して適用されるもので、昨年令和元年までは、一律38万円が控除されていました。
しかし、今年令和2年からは、基礎控除額の適用にも「合計所得金額2,400万円以下」という所得制限が設けられ、控除額自体は10万円引き上げられて48万円となりました。

つまり、この(1)(2)の改正により、令和2年から「給与年収850万円以下」の方については、増税も減税もありません。

しかし、「給与年収850万円超」の方、特に「合計所得金額2,400万円(給与収入2,595万円)超」の方は、(1)(2)合計で68万円分の控除額が減少しますので、所得税・住民税を合わせると、30万円以上の増税になります。

(3)所得税額調整控除の創設
(1)(2)の改正で、年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないように、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。

適用対象者は、年収が850万円を超え、かつ、以下の条件の『いずれか』に該当する場合になります。

●本人が特別障がい者である場合
●23歳未満の扶養親族がいる場合
●特別障がい者である同一生計配偶者か扶養親族がいる場合

上記のいずれかに該当した場合、上限額15万円として、(給与収入-850万円)×10%の控除を適用する制度です。

いずれにしても、『給与年収850万円超の方』は今年から増税になり、毎月天引きされる源泉所得税も、今月より増えています。



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謹賀新年

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新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

お陰様で開業して7回目の新年を迎えることができました。
今年もこのブログを通じて、皆様に有益な情報を発信していきたいと思います。

皆様にとりまして、2020年が幸多い年になりますことを祈念致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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