副業収入の所得区分通達

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

8月31日にこのブログで紹介した『年間300万円以下の副業収入は雑所得になる!?』について、国税庁が10月7日に、意見募集の反響を踏まえ、修正した通達を公表しましたので、今回はその内容を紹介します。

結論から申し上げますと、一律『300万円以下の副業収入=雑所得』にはならず、『その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存』がある場合には『概ね事業所得に該当』することとなりました。

ただし、事業所得に該当するか否かの判断は『社会通念』により、帳簿書類の保存がある場合においても、例年赤字であるなど、『営利性』が認められない場合には、『雑所得』に該当することもありますので、注意が必要です。

では、『社会通念』上も『営利性』の判断においても、『事業所得』として認められる場合とは、どういう場合を指すのでしょうか?

この判断基準として、以下3点の要件を満たせば、概ね問題ないのではないかと思われます。

(1)その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があること
(2)その所得の収入金額が、主たる所得(給与など)の収入金額の10%以上あるなど、僅少とは認められないこと
(3)その所得を得る活動に営利性が認められ、例年赤字である場合でも、「収入を増加させる」「所得を黒字に転換させる」ための営業活動等を実施していること

この内容は、令和4年分の所得税から適用になりますので、来年2月の確定申告からの適用です。ご留意ください。

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