振替納税の領収証書

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今年も残すところ10日を切り、年が明けると所得税及び消費税の確定申告の時期が近付いてきます(+o+)

来年の確定申告については、マイナンバー記載の義務化やクレジットカードでの納税の開始など、新たな試みが始まりますが、その中で、地味な変更事項を一つ紹介しておきます。

個人の確定申告の場合、振替納税という便利な制度があります。税金は、その納期限までに現金で完納するのが原則ですが、振替納税の場合、納期限の約1カ月後に、指定の口座からの自動引落としで納付することができます。

従来、振替納税が行われると、それに対応する『領収証書』が各金融機関から、納税者のもとに届いていました。これが、来年から廃止になります。

この経費は国税庁が負担していたようですが、この廃止により、約7億円の経費削減ができるそうです。

よって、来年からは振替納税の『領収証書』は届きませんので、書面での納税確認は、預金通帳のみになりますので注意して下さい!

 

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おかげさまで3周年!!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日平成28年12月16日、弊社サクセス会計事務所は、開業3周年を迎えることができました!!

顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、お陰様で、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。

この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。

そして、今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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休眠会社は法務局に削除される!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて皆様、「休眠会社」という言葉をお聞きになったことがあると思うのですが、会社法で規定されている「休眠会社」は『最後の登記から12年を経過している株式会社』を指します。

それで!?という感じだと思うのですが、実は、平成26年度以降、毎年、全国の法務局において、上記の「休眠会社」の整理作業が行われています。

整理作業!?
つまり、法務局において、登記官により職権で解散登記されるのです!!

ただし、有限会社には、この整理作業は行われません。

今年も、10月13日時点で「休眠会社」に該当する株式会社に、各法務局管轄の登記所から通知書が発送されています。

通知書が届いた会社は、12月13日までに『まだ事業を廃止していない』旨の届出や、役員変更等の登記申請を行わない限り、この世から葬り去られてしまいます(*_*)

また、『まだ事業を廃止していない』旨の届出を行っても、必要な登記申請を行わないままですと、翌年も整理作業の対象になります。

通知書が届いた株式会社、長らく登記申請を行っていない株式会社は注意が必要です(^^)/

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