給付金や助成金の収益計上時期

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので10月も中旬を過ぎ、コロナ禍に突入して半年以上が経過しました。影響のある中小事業者は、「雇用調整助成金」や「持続化給付金」、「家賃支援給付金」などを利用しながら、踏ん張っていらっしゃいます。

以前このブログでも紹介しましたとおり、これらの助成金や給付金は、事業者の「収益」となり、個人事業主の場合は所得税の『収入』、法人の場合は法人税の『益金』にあたり、所得税や法人税の課税対象になります(消費税の課税対象にはなりません)。

さて、これらの「収益」に計上する時期ですが、以下の2つに分けて考えます。

(1)経費支出の補てんに充てるためのもの
(2)それ以外のもの

(1)の場合、助成金や給付金の給付原因(休業など)の事実があった日の属する事業年度で「収益」に計上します。具体例としては「雇用調整助成金」が、これに当てはまります。

「雇用調整助成金」については、○○年〇〇月分として申請していますので、その月に合わせて「収益」の計上を行います。入金があるか否かは関係がありませんので、注意が必要です。

例えば、9月決算法人の場合、9月度の雇用調整助成金を10月に申請し、10月あるいは11月に入金になる場合であっても、「未収入金」という形で、9月度に「収益」計上します。

それに対し、(2)の場合には、支給決定日の属する事業年度で「収益」に計上します。具体例としては「持続化給付金」「家賃支援給付金」が、これに当てはまります。

では、これら2つの給付金の「支給決定日」がいつになるかですが、通常、支給決定通知書に記載された日になるのですが、今回の2つの給付金は、通知書に「支給決定日」の記載がありませんので、通知のはがきが到達した日と考えるのが妥当だと考えます。

ただ、実際には、はがきの到達より先に「入金」されているようですので、これらに関しては、「入金日」を「収益」の計上時期として差し支えないないと思われます。




ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket