こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
いよいよ今日で平成が終わりますね。
思えば、平成元年に「消費税」という新しい税金が導入されました。
3%⇒5%⇒8%と税率が段階的に上がり、令和元年に10%に上がる予定になっています。それに合わせ、キャッシュレス決済に対してのポイント還元が、来年の6月までの9か月間実施されます。
この9か月間は、クレジットカードを使用する機会が増えそうですが、今回は、このクレジットカードと領収書について、税法の考え方を紹介します。
個人事業主や法人役員が、クレジットカードで事業用の経費を支払った場合、証憑書類(エビデンス)として、何を保存する必要があるのか?というお話です。
まず、現金で支払った際と同様の「領収書」を発行してもらうように、販売店に依頼することがよくありますが、そもそもその必要があるのでしょうか?結論から申し上げると、その必要は「ありません」!
実は、クレジット払いで発行してもらった「領収書」は、名前が「領収書」になっていても、税法上の「領収書」にはあたりません。これは、クレジット支払いの場合には、信用取引により商品やサービスを引き渡すので、カード使用者と販売店の間には、金銭の授受がないからです。
ですから、販売店側としては、もし領収書(という名の書面)を発行しても、5万円以上の取引きへの「印紙貼付」の必要もありません。ただし、但書きに『クレジットカードでのお支払い』などの記載がない場合には、印紙貼付が必要ですので、注意してください。
さて、クレジットカードでの支払いに『領収書』の発行が意味がないのであれば、どうすればよいのでしょうか?
結論から申し上げると、販売店が発行する『クレジットカード利用伝票(お客様控え)』を、領収書として「代用」できますので、それを保管しておいてください。
本来は、あの水色あるいはピンク色の「利用伝票」も、厳密には税法上の『領収書』には該当しませんが、以下の項目の記載がある場合には、代用してよいことになっています。
〇販売店の名前
〇商品やサービスの購入年月日
〇購入した商品やサービスの名称
〇購入金額
〇購入した者の名前
クレジット会社から毎月送付されてくる利用明細書は、領収書には該当しませんので、こちらも注意が必要です。