納期の特例の源泉所得税

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

6月も下旬に入り、早いもので今年も半分終わろうとしています。

7月に入りますと、給与関連事務の一つである『納期の特例の源泉所得税の納付』という作業がありますので、今回はそれを紹介します。

まず源泉所得税とは、法人や個人事業主が給与を支払った場合、そこから一定金額を源泉(控除)して、所轄税務署に代わりに支払う制度になっています。

原則は、当月支払分を翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに、専用の納付書、あるいはイータックスを通じた電子納税で納税します。

しかし、常時使用する従業員や役員の合計人数が10人未満の場合には、毎月ではなく、年2回に分けて納付する特例制度があります。

この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができ、これを『納期の特例』と呼んでいます。

今年の上半期は、7月10日が土曜日ですので、7月12日(月)が納期限になります。

『納期の特例』が認められるのは、従業員の給与や退職金、弁護士や税理士等の報酬に対する源泉所得税に限られ、個人に対するデザイン料などは、原則どおり毎月納付となりますので、注意が必要です。

『納期の特例』を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出する必要があり、提出した日の翌月に支給する給与から、この特例が適用されます。

例えば、申請書を6月に提出した場合、7月に支給する給与の源泉所得税から適用開始となります。

また、従業員役員の合計が常時10人以上になった場合は、特例の要件から外れますので、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなくてはなりません ので、その点もご注意ください。

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