こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて今回は、前回に引き続き「社宅家賃と給料」の関係について紹介したいと思います。
一般社員と違って役員の場合、その社宅が『小規模な住宅』か否かによって、取扱いが異なります。
ここで言う『小規模な住宅』とは、建物の法定耐用年数が30年以下(木造建物の一軒家など)の場合と、30年超(鉄筋コンクリート造りのマンションなど)の場合で、以下のように区分して定義しています。
●耐用年数30年以下の住宅 合計床面積132㎡以下
●耐用年数30年超の住宅 合計床面積 99㎡以下
これを前提に、役員から受取る家賃相当の最低金額を以下のように規定しています。
≪小規模住宅の場合≫
次の(1)から(3)の合計額
(1)建物の固定資産税評価額 × 0.2%
(2)12円 × 建物床面積/3.3㎡
(3)敷地の固定資産税評価額 × 0.22%
≪小規模住宅以外の場合≫
●自社所有の社宅の場合
次の(1)と(2)の合計額
(1)建物の固定資産税の課税標準額 × 12%
※法定耐用年数が30年超の建物の場合には12%ではなく、10%
(2)敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
●他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した金額とのいずれか大きい金額
※固定資産税評価額とは、固定資産税が課税される際の基準になる金額になります。固定資産税の課税通知書に記載されており、市区町村役場で金額の証明書を貰うこともできます。
役員の個人負担金額がこの最低金額を下回る場合、その下回る差額分が、役員個人への給与として所得税課税されます。
また、役員の場合は、一般社員の場合と異なり、最低基準額の50%以上を負担していればOKという考え方はありませんので、注意が必要です。