役員社宅の家賃について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回に引き続き「社宅家賃と給料」の関係について紹介したいと思います。

一般社員と違って役員の場合、その社宅が『小規模な住宅』か否かによって、取扱いが異なります。

ここで言う『小規模な住宅』とは、建物の法定耐用年数が30年以下(木造建物の一軒家など)の場合と、30年超(鉄筋コンクリート造りのマンションなど)の場合で、以下のように区分して定義しています。

●耐用年数30年以下の住宅 合計床面積132㎡以下
●耐用年数30年超の住宅  合計床面積 99㎡以下

これを前提に、役員から受取る家賃相当の最低金額を以下のように規定しています。

≪小規模住宅の場合≫
次の(1)から(3)の合計額
(1)建物の固定資産税評価額 × 0.2%
(2)12円 × 建物床面積/3.3㎡
(3)敷地の固定資産税評価額 × 0.22%

≪小規模住宅以外の場合≫
●自社所有の社宅の場合
次の(1)と(2)の合計額
(1)建物の固定資産税の課税標準額 × 12%
※法定耐用年数が30年超の建物の場合には12%ではなく、10%
(2)敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%

●他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した金額とのいずれか大きい金額

※固定資産税評価額とは、固定資産税が課税される際の基準になる金額になります。固定資産税の課税通知書に記載されており、市区町村役場で金額の証明書を貰うこともできます。

役員の個人負担金額がこの最低金額を下回る場合、その下回る差額分が、役員個人への給与として所得税課税されます。

また、役員の場合は、一般社員の場合と異なり、最低基準額の50%以上を負担していればOKという考え方はありませんので、注意が必要です。

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一般社員の社宅家賃と給料

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

連日話題になっている日産の元会長ゴーン氏の疑惑。その中の一つに、日産が所有している社宅を無償で使用していた問題が取り上げられています。

今回はその問題に絡めた『社宅家賃と給料』について、税法的な立場からご紹介したいと思います。

まず、社宅家賃については、家賃を会社に『支払う』必要があります。個人で賃借している住宅を会社名義で賃借すれば、全額会社の経費で『落ち』、個人にも税金がかからないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

全額会社で負担した場合には、その金額は個人への『給料』として所得税が課税されます。

では、その個人から受取る『家賃』の金額をどう決定すればよいかという問題になりますが、税法上は、受取る家賃相当の最低金額を以下のように規定しています。

【社宅家賃基準額】
次の(1)から(3)の合計額
(1)建物の固定資産税評価額  ×  0.2%
(2)12円 × 建物床面積/3.3㎡
(3)敷地の固定資産税評価額 × 0.22%

※固定資産税評価額とは、固定資産税が課税される際の基準になる金額になります。固定資産税の課税通知書に記載されており、市区町村役場で金額の証明書を貰うこともできます。

個人負担金額がこの(1)から(3)の合計額を下回る場合、その下回る差額分が、個人への給与として所得税課税されます。

しかし、個人負担金額が(1)から(3)の合計金額の50%以上の場合には、その差額には課税しないことになっています。

つまり、(1)から(3)の合計額の50%の金額が、最低個人負担額となるわけです。

これは、一般社員の社宅の場合の規定であり、役員の場合には、考え方も家賃相当額の計算方法も変わります。これについては、次回ご紹介いたします。

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謹賀新年(‘ω’)

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新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

お陰様で開業して6回目の新年を迎えることができました。
今年もこのブログを通じて、皆様に有益な情報を発信していきたいと思います。

皆様にとりまして、2019年が幸多い年になりますことを祈念致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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