今年の年末調整の変更点

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月も20日を過ぎ、今年もまた年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整から、控除関係が大幅に改正されていますので、紹介しておきます。

①基礎控除の改正
所得から一律38万円を控除していた基礎控除が、48万円に変更になっています。ただし、今年から一律ではなく、以下のように高所得者は、段階的に引き下げられています。

●所得金額2,400万円超2,450万円以下(給与収入の場合2,595万円超2,645万円以下)⇒32万円
●所得金額2,450万円超2,500万円以下(給与収入の場合2,645万円超2,695万円以下)⇒16万円
●所得金額2,500万円超(給与収入2,695万円超)⇒ゼロ

②給与所得控除の改正
給与収入の概算経費として計算する給与所得控除額の最低金額が65万円から55万円に引き下げられ、上限額も220万円から195万円に引き下げられています。

③所得金額調整控除の創設
上記②の改正前は、給与年収1,000万円超で給与所得控除額の上限が適用になっていましたが、改正後は、給与年収850万円超から上限(195万円)が適用になりました。それにより、給与年収850万円から1,000万円の所得者の増税幅が大きくなるため、下記の調整額の制度が創設されました。

【対象者】
給与年収850万円超で、下記のいずれかに該当する方
●本人が特別障害者である
●年齢23歳未満の扶養親族を有している
● 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有している

※ この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

【控除額の計算】
 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

④ひとり親控除の創設
従前の寡婦控除や寡夫控除は、配偶者との死別や離婚が前提にありましたが、元々婚姻していない「ひとり親」についても、下記の控除が創設されました。

【対象者】
その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
●事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
●生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
●合計所得金額が500万円以下(給与収入6,777,777円未満)であること

【控除額】
35万円

これらの控除を申告するために、令和2年分の年末調整から『給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 』という用紙が1枚増えていますので、注意してください。



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