最低賃金が改定されます!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

まだまだ蒸し暑い日が続きますが、今週末から10月突入です(*_*)

さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されます。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/でご確認ください。

因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。

●大阪府  992円
●京都府  937円
●兵庫県  928円
●奈良県  866円
●和歌山  859円
●三重県  902円

上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。

「高校生だからOK」とか「850円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。

同じ近畿圏内でも、最高の大阪府992円と最低の和歌山県859円では、133円も差があるのが不思議です。

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