こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
めっきり春らしくなりました。明日は春分の日のお彼岸ですね。
さて、予定通り今年の10月から消費税が10%に増税されますと、食料品等に対する8%軽減税率も同時に導入されます。
その際、飲食店などでは、『店内で飲食する場合は10%』『持ち帰りの場合は8%』という、お店もお客もとんでもなく面倒くさい制度が始まります。
では、「中華料理店で残った春巻きを包んでもらう」場合や「回転寿司店で留守番している家族にお土産用の寿司を持ち帰る」場合、逆に「ベーカリーカフェでパンを買ったついでに少しだけ店内飲食して帰る」場合など、『店内飲食』と『持ち帰り』が混在している場合はどうするのでしょうか?
これらについては、お店側が、飲食料品を提供する時点で「一取引ごと」に、『10%を適用する店内飲食』か『8%を適用する持ち帰り販売』かを判定することになっています。
先ほどの例の場合、「残った春巻き」は注文提供時は店内飲食だったため10%、「回転寿司の持ち帰り」は持ち帰り用として注文しているため8%、「ベーカリーカフェで一部食べる場合」は、持ち帰り用として購入した後に食べているため8%になります。
つまり、結果としての『店内飲食』か『持ち帰り』かは関係なく、注文提供購入時のお客の「意思表示」とお店の「認識」で決まることになります。
そういう意味では、税率適用の混乱はさほどないかもしれませんが、商品の価格が『店内飲食』と『持ち帰り』で異なるという混乱が生じる可能性は残っています。