こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
少しずつ進んでいた行政のデジタル化が、コロナ禍により一気に早まりました。
令和3年4月1日以降、申告書も含め、 税務署や地方自治体に提出する税務関係書類については、原則押印不要になっています。
ただし、例外として、税務署に提出する 『実印の押印』と『印鑑証明書の提出』が必要な、下記の手続きについては、まだ実印の押印が必要です。
≪実印押印が必要な書類手続き≫
①税務署への担保提供関係書類
②遺産分割協議書
①については、納税猶予や延納・物納などの手続きの際に必要となり、②については、相続税・贈与税の申告書提出の際の添付書類として必要になります。
裏を返しますと、これら以外の申告書や申請書、届出書には、すべて押印が不要になっています。