こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
消費税が10%に増税されて1年半が過ぎようとしていますが、令和3年4月1日より『総額表示』が義務化されます。
『総額表示』とは、事業者が商品やサービスを消費者に販売する際に、その「値札」や「広告」に『税込価格』(消費税相当額を含む支払価格)を表示することを言います。
現在も原則は『総額表示』なのですが、経過措置として、●●●円(税抜)や、●●●円+税、●●●円(本体価格)が認められていました。この特例が4月1日から廃止されます。
したがって、上記の3つの表示方法はすべてNGになります。
『総額表示』は、その商品の「税込価格」が明瞭に表示されていれば、「税抜価格」「消費税額」「消費税率」を併記しても構いませんので、下記の表示は認められます。
【総額表示の例】
○○○円(税込)、○○○円(うち税××円)、○○○円(税抜△△△円)、○○○円(税抜△△△円・税××円)、△△△円(税込○○○円)
要するに、どこかに消費税込みの価格が、『総額』で表示されていればOKということになります。
なお、この『総額表示』の義務については、「事業者が不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」が対象ですので、チラシ広告や新聞広告も対象となりますが、取引先に交付する「請求書」や「領収書」については、不特定かつ多数の者にあらかじめ表示するものではありませんので、対象になりません。