定期保険等の税務通達発表!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

国税庁の見解がはっきりしないため、法人契約の節税保険がどのような取扱いになるか不明でしたが、国税庁より、正式な取扱い通達が先日発表されましたので、紹介しておきます。

この通達は、令和元年7月8日以後の契約から適用されますので、現在契約中の保険商品への遡及適用はありません。

●対象保険商品
保険期間3年以上の定期保険・がん保険などの第三分野の保険

●取扱いの内容
従来は『全額損金算入』が認められていましたが、契約上の「最高解約返戻率」に応じて、経理処理方法が変わります。

≪解約返戻率50%以下≫
全額損金算入

≪解約返戻率50%超70%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の40%を資産計上・60%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入

※被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば、上記にかかわらず『全額損金算入』可能です。

≪解約返戻率70%超85%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の60%を資産計上・40%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入

解約返戻率が85%超の場合の取扱いも発表されましたが、契約から10年間は、保険料の約80%を資産計上しなければならない取扱いになっていますので、商品として販売されないのではないかと考えます。

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外国人留学生を雇用する場合

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の4月1日から、新しく改正された「出入国管理及び難民認定法」(通称『入管法』)が施行されました。

これにより、技能実習生や研修生などの外国人が増えることになりますが、今後は中小企業においても、日本に滞在する留学生を雇用する機会が増えることが予想されます。

そこで今回は、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合の注意点を、簡単に紹介します。

【採用時】
●事業主は、採用したい留学生が、就労可能な在留資格を持っているか確認する必要があります。
≪具体例≫
入国管理局から『資格外活動許可』を得ている必要があり、「在留カード」の裏面に記載されています。

【雇用中】
●上記の就労可能な在留資格の有効期限が切れていないか、あるいは資格自体を失っていないか、定期的に「在留カード」を確認する必要があります。

【時間制限】
●学生アルバイトの場合、『週28時間以内』という時間制限がありますので、それを超えて就労してもらうことはできません。

【労災保険と雇用保険】
●労災保険は通常どおり加入する必要があります。
●雇用保険は通常「週20時間以上」勤務する場合には加入手続きが必要になりますが、留学生のうち「昼間学部」で勉強している場合は加入できません。したがって手続きが必要なのは、「週20時間以上就労」かつ「夜間学部」で勉強している学生のみになりますので、ほとんどの場合手続き不要です。

【社会保険や所得税】
●日本人のアルバイトを雇用する場合と全く同じですが、週28時間以就労することはありませんので、社会保険の手続きは不要です。

【労働条件】
●当たり前の話ですが、最低賃金を下回るような労働条件での雇用はできません。

以上簡単に列挙しましたので、参考にしてください。




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