こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて今回は、前回の続きで、路線価図の路線価を用いた土地の評価について、建物とワンセットで貸している場合の土地『貸家建付地(かしやたてつけち)』の評価方法について紹介します。
まず、土地を貸している場合のパターンを整理してみます。
(1)土地のみを貸している場合
(2)土地と建物をワンセットで貸している場合
この2つのパターンに分けることができます。 (1)の場合を『貸宅地』、(2)の場合を『貸家建付地』と呼んでいます。
これらの貸付けられている土地は、一定の減額を行って評価します。
上記を具体的な計算式で表すと、以下になります。
(1)貸宅地=更地の評価額×(1-借地権割合)
(2)貸家建付地=更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
「貸宅地」と「借地権割合」は、前回のブログ
を参考にしてください。
「借家権割合」は、都道府県ごとに決められており、国税庁のホームページhttp://www.rosenka.nta.go.jp/に掲載されています。因みに大阪府は、30%となっています。
つまり、『貸家建付地』とは、土地と建物をワンセットで貸し付けている場合の土地を指し、大阪府の場合、『それぞれの借地権割合×30%』分の減額を行って評価することになります。