こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
本日6月15日から、民泊新法(正式には住宅宿泊事業法)が施行され、これにより、民泊の法的な種類は以下の3つに分類されることになりました。
(1)旅館業法
(2)民泊条例
(3)民泊新法
(1)や(2)と違う(3)の大きな特徴は、『許可』『認可』を自治体から受けるのではなく、自治体への『届出と登録』で営業が開始できるようになったことです。
(3)の住宅新法においては、滞在期間(営業期間)を180日以下と定め、さらに形態を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに分類し、それぞれに要件を定めています。
これら(1)~(3)以外の民泊が『ヤミ民泊』と呼ばれるわけですが、観光庁の通達により、Airbnbなどに代表される民泊仲介業者のサイトから、本日6月15日以降、原則上記(1)~(3)の適法性が確認されない物件は、削除されているそうです。
さて、これらの民泊事業と税金の関係ですが、法人形態で事業を行っている場合は別として、個人で行っている場合、以下2つの注意点が必要になります。
【1】固定資産税が跳ね上がる場合がある
これは、民泊新法のうち「家主居住型」で民泊を行っている場合です。「家主居住型」民泊は、自宅の一室を宿泊事業に供しているわけですが、これにより自宅が『住宅』とはみなされず、固定資産税が最大6倍になります。
【2】雑所得として確定申告が必要
民泊仲介業者のサイトや自治体への登録届出情報などから、税務署は様々な課税情報を収集していますで、必ず確定申告をするようにしてください。
民泊に代表される『シェアリングエコノミー』の流れは、これからますます広がって行くと考えられます。副業が当たり前の時代も、もうそこまで来ていると思います。
今のところこれらの所得はすべて『雑所得』です。税務の取り扱いが時代に追いついていないのが現在の状況です。