こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
本日2019年12月16日、弊社サクセス会計事務所は、開業6周年を迎えることができました!!
顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、おかげさまで、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。
この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。
そして、今後とも宜しくお願い致します。
サクセス会計事務所
樋山 博一
会計や税金などの有用な情報を発信しながら、たまにプライベートな話題を綴っていきたいと思います。
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サクセス会計 税理士の樋山博一です。
本日2019年12月16日、弊社サクセス会計事務所は、開業6周年を迎えることができました!!
顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、おかげさまで、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。
この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
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そして、今後とも宜しくお願い致します。
サクセス会計事務所
樋山 博一
こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
いよいよ今年もあと半月となり、令和元年もあともう少しとなりました。
年が明けますと、令和元年度分の所得税確定申告の時期に突入するわけですが、平成30年度分から可能になった『スマートフォン』を使った確定申告が、令和元年度分(令和2年1月以降申告分)から、より使いやすく拡充されますので、紹介しておきます。
まず、平成30年度分から始まった『スマートフォン』による確定申告のおさらいですが、以下の要件を満たす場合に、手続きが可能でした。
【平成30年度分申告の要件】
(1)スマートフォン申告用の『ID』と『パスワード』を管轄の税務署に出向いて発行を受ける
(2)年末調整済みの給与所得1か所のみの収入の方
(3)対応可能な所得控除は、医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税など)
すなわち、1か所のみに勤務する勤め人の方が、医療費控除とふるさと納税の還付を受ける場合のみ、対応可能だったわけです。
それでも、(1)がとても面倒だったので、あまり活用されていなかったのではないでしょうか、令和元年度分の申告より、下記のように拡充されます。
【令和元年度分申告の場合】
(1)『ID』と『パスワード』方式に加え、マイナンバーカードがある場合、スマートフォンで「マイナンバーカードを読み取って」申告が可能になります。
(2)1か所の給与収入だけではなく、『2か所以上の給与』『年金などの雑所得』『満期保険受取りなどの一時所得』も申告可能になります。
(3)すべての所得控除が申告可能になります。
マイナンバーカードを保有していることが前提にはなりますが、マイナンバーカードさえあれば、税務署に出向くことなく、スマートフォンで上記の申告が可能です。
令和2年9月から、マイナンバーカードを使った、最大5,000円分のポイント還元策も始まる予定ですので、カード作成に抵抗のない方は、これを機会に作成してみるのも良いかもしれません。