こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。
11月も20日を過ぎ、令和3年度の年末調整の準備時期になりました。
そこで今回は、数年前からややこしくなった『配偶者控除』と『配偶者特別控除』について、解説したいと思います。
≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、下記のとおり、給与所得者本人の所得金額に応じて、それぞれの金額が所得から控除されます。
ただし、給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)超の場合は、適用がありません。
●給与所得者本人の年収1,095万円以下 ⇒ 38万円
●給与所得者本人の年収1,095万円超1,145万円以下 ⇒ 26万円
●給与所得者本人の年収1,145万円超1,195万円以下 ⇒ 13万円
●給与所得者本人の年収1,195万円超 ⇒ 適用なし
≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円超2,014,000円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、下記の表の金額が控除されます。
【配偶者特別控除額の一覧表】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
まとめますと、
①給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)以下
②配偶者の所得が48万円(給与年収103万円)以下
上記①②をどちらも満たした場合『配偶者控除』38万円が給与所得者本人の所得から控除され、
③配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与年収103万円超2,014,000円以下)
上記①③をどちらも満たした場合、給与所得者と配偶者の所得に応じ『配偶者特別控除』1万円~38万円が 、給与所得者本人の所得から控除されます。