どこまでが修繕費??

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年は、地震や台風などの自然災害が非常に多くなっています。それにより、屋根瓦が吹き飛んだり、スレートが剥がれて雨漏りが起こったり、風や飛来物で窓や車のガラスが割れたりなど、各地で被害が頻発しています。

今後その修理を行うことになるのですが、事業用の資産については『修繕費』として、ほとんどの場合が一括で経費処理が可能です。

その『修繕費』ですが、場合によっては高額になることもありますが、さて一体どこまでが、一括で経費処理できるのでしょうか?今回は、その考え方を整理してみます。

まず、原則的な考え方は、金額の多寡にかかわらず、固定資産の「維持管理」や「原状回復」のために要した部分の金額は、いくら高額であっても『修繕費』となります。

ですから、災害により被害を受けた固定資産については、「被災前の原状に回復するための支出」や「被災前の効用を維持するための補強工事」「被災前の効用を維持するための排水または土砂崩れ防止の措置」に関する費用などは、一括で経費処理が可能です。

一方で、その修理や改良が、固定資産の「使用期間を延長」させたり、「価値を増加」させたりするものである場合は、その部分の金額は『資本的支出』として一括の経費とはならず、新たに固定資産を取得したものと捉え、減価償却をすることになります。

具体的には、以下のものが挙げられます。
●建物の避難階段など、物理的に付け加えた場合
●用途変更の模様替えなど、改造や改装をした場合

ただし、その修理や改良が「20万円未満」の場合や「おおむね3年周期」で行われる場合には、『修繕費』として一括経費処理してよいことになっています。

次に、支出した修理や改良費用が、上記の「修繕費」か「資本的支出」のいずれに該当するか明らかに区分できない場合についてです。

実務上はこの区分できない場合の方が多いのですが、この場合には、税務上以下の取扱いが認められています。

【支出した金額が「60万円未満」あるいは「取得価額の10%以下」の場合には『修繕費』として一括経費処理が認められ、それ以外の場合には、「支出金額の30%」を『修繕費』、「残りの70%」を『資本的支出』とする】という規定です。

もう一度整理しますと、以下のようになります。

【原状回復や維持管理にあたる修理改良】
⇒修繕費
【上記以外あるいは明確に区分できない修理改良】
(1)20万円未満あるいは3年周期
⇒修繕費
(2)(1)以外で60万円未満あるいは取得価額の10%以下
⇒修繕費
(3)それ以外
⇒支出金額の30%が修繕費

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

最低賃金が上がります!

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年ももうすぐ秋がやってきますね。
個人的に一番好きな季節の到来です。

さて、秋になると引上げられるのが「最低賃金」で、今年も来月10月1日から改定されます!(都道府県によっては3日や5日のところもあります)

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ を参照してください。

因みに、大阪府は10月1日から『936円』ですので、時給930円のアルバイト募集は違反です。

「高校生だからOK」とか「900円で構わないと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観、また事業所の所在地により様々だと思います。

900円を超えている都道府県は、『東京985円』『神奈川983円』『大阪936円』のみで、『愛知898円』『埼玉898円』『千葉895円』と続き、全国平均は874円です。

私個人の見解としてですが、東京や大阪に比べて、愛知が低すぎると思うのですが、これはある大企業関連の政治的圧力?などと考えたりしてしまいます。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

マイカーの通勤手当について

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、マイカー通勤の場合の「通勤手当」について、その課税関係を紹介したいと思います。

まず「通勤手当」ですが、これは会社が、役員や従業員に対し、基本給とは別に支払う手当で、「毎月一定の金額」までは、所得税や住民税が課税されません。

この課税されない「毎月一定の金額」とは、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合には、『通常の通勤経路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃あるいは1カ月あたりの通勤用定期乗車券の金額』になり、月額15万円が限度額になります。

次に、今回の本題の「マイカー通勤」の場合ですが、実はマイカーだけでなく、自転車やバイクも含めた「交通用具」を使用する場合の通勤手当という意味になり、自宅と職場の「片道」距離に応じて、以下のように定められています。

2キロ以上10キロ未満  4,200円
10キロ以上15キロ未満  7,100円
15キロ以上25キロ未満 12,900円
25キロ以上35キロ未満 18,700円
35キロ以上45キロ未満 24,400円
45キロ以上55キロ未満 28,000円
55キロ以上         31,600円

なお、有料道路を使用して通勤している場合は、上記に加え、『有料道路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃』を加算した金額までが、非課税となります。

この場合、片道2キロ未満で通勤手当の支給があるときは非課税になる金額はなく、その全額に、所得税と住民税が課税されますので、注意が必要です。

また、この通勤手当の非課税は所得税と住民税だけであり、社会保険や労働保険は、『通勤手当も含めた給料全額』が対象になります。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket