電子帳簿保存法について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、最近お客様からのお問い合せが増えました『電子帳簿保存法』の改正について、簡単にまとめたいと思います。

まず、2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行されました。
この中身は、大きく分けて次の3つに分類されます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
②受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
③電子取引のデータ保存

このうち①と②は、電子保存が『認められる』という規定で、電子帳簿として電子化が強制されるものではなく、従来通りの「紙ベース」の保存も認められています。

今回改正されたのは③の部分で、こちらは出力した「紙ベース」での保存は認められず、電子データでの保存が義務付けられました。

ただし、実質「2年間の猶予期間」が施行規則で設けられましたので、実際に③『電子取引のデータ保存』は、2024年(令和6年)1月からの適用と考えて頂いて差し支えありません。

では上記①~③を、もう少し具体的に説明しておきます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
これは、自社の『決算書』『売上台帳』『仕入台帳』『総勘定元帳』などの帳簿書類を、電子データとして保存しても構わないという規定になります。

② 受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
これは、紙ベースでやり取りされた取引書類をスキャナで読み込み、PDFなどのデータとして保存しても構わないという規定です。

③電子取引のデータ保存
これが2年後から強制適用になるわけですが、具体的には、Amazonでの購入などで、請求書や領収書の取引データを、オンラインでやり取りした場合には、そのデータは、紙ベースでの出力保存は認められず、データのまま保存する義務が課せられたと解釈してください。

こちらは、想定される取引を何点か列挙しておきます。
【具体例】
●電子メールにより請求書や領収書のデータを受領した場合
●インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ を利用した場合
●電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用した場合
●クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した場合
●ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した場合
●請求書や領収書のデータをDVD等の記録媒体を介して受領した場合
●クラウドサービスを利用して請求書を受領した場合

2年はアッという間ですので、頭の片隅に置いておいてください。


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